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59歳、女、会社員。病気で1カ月、入院しました。給料がありません。傷病手当てを申請したいのですが、障害者年金を貰っています。(月10万)申請しても、大丈夫でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 健康組合は、協会けんぽ。
    病気は、膝の手術。
    障害者年金は、精神障害者年金2級です。

      補足日時:2020/04/13 15:55

A 回答 (3件)

同一傷病であれば、傷病手当金と障害厚生年金(障害厚生年金又は障害厚生年金+障害基礎年金を言います)との間で併給調整というものがあって、傷病手当金は受けられません。


健康保険法上の規定です。
また、傷病手当金支給開始後に退職して老齢年金を受けるようになったときも同じです。
つまり、健康保険と年金給付とは密接に関係していて、別扱いどころではありません。お気をつけ下さい。
(注:障害年金が障害基礎年金のみだけのときは併給調整がなく、両方とも受給できます。)

あなたの場合は、傷病手当金を受ける理由は「ひざの傷病」。
一方、障害年金(精神障害者年金といった名称のものは存在しないので、精神障害による障害厚生年金‥‥という感じに、障害厚生年金なのかそうでないのかをきちんと書き分けないと、正確な回答は付きません。)を受ける理由は「精神障害」。
つまりは、同一傷病ではありません。

以上のことから、傷病手当金を申請できます。
ただし、障害厚生年金を受けている事実を申請書に記す必要があるので、必ず「精神の障害による」と書き加えて下さい。

連続する3日(この3日には、土・日・祝や有休・公休を含めてかまわない)の待期(休んでいること)を必ず完成させていることが大前提で、その完成の後、4日目以降、医師が療養を要すると診断し、かつ、保険者(協会けんぽや組合健保のこと)が承認した日に限り、最大1年6か月の間、支給を受けられます(1年6か月分の支給を受けられる、という意味ではありません。また、一定の要件を満たさないと、退職後の継続給付は受けられません。)。

なお、ここでいう健康保険とは、協会けんぽか組合健保(健康保険組合)のことを指します。
国民健康保険はこの健康保険とは全くの別物で、傷病手当金の制度もありません。

高額療養費制度(限度額適用認定証の制度を含む)は、この傷病手当金の制度とは別物ですが、高額療養費の制度は国民健康保険にもあります。
ただ、ここで、傷病手当金の制度のほかに高額療養費の制度にも言及してしまうと、かえって混乱を招くように思います(早い話、蛇足になってしまいます)ので、高額療養費に関する詳しい説明は割愛します。

ということで、傷病手当金を申請なさってみて下さい(会社経由で申請します。)。
障害年金を受けている、ということで疑義が挟まれて、いろいろと保険者から聞かれることもあり得るとは思いますが、その際には、年金証書などの証拠書類を示して、「同一傷病ではない」ということを必ず伝えて下さい。
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まゆまり 様  (長文ですみません)



会社の方で、健康保険(協会けんぽ等)に 加入してくれているなら
「傷病手当金」を請求する事はできます。
健康保険証を見れば、会社名が記載されていると思います。
疾病で、欠勤し始めた 最初の3日分については 手当の支給対象外です。

万が一 健康保険に加入しておらず、自身で国保に加入している場合は
傷病手当の制度は適用されません。

但し、会社の健保でも、国保であっても「高額療養費制度」は
条件を満たしている場合、請求する事ができます。
同一疾病で・同一病院で・同一月内に発生した療養費が、一定の限度額を
超えた場合に、超過分の費用を還付してもらえる制度です。

いずれの申請にも、医師の診断書の提出が 必須となります。
労働できなかった理由と期間を明記した診断書が必要です。
健康保険の諸制度と 年金の給付については、おそらく別扱いとなるかと
思われますが...ご心配なら、年金機構事務センターに電話で問合せ
されるのが、一番正解かと思います。 ご参考までに。
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傷病手当と年金の病気が別々のものであればもらえる可能性があるようです。

同一のものの場合年金が優先され併給はないようです
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