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個人で開業された青色申告の方の件です。
開業費は開業年一括償却か5年償却かにすると聞いたのですが、1年目は赤字ゆえ繰延資産に計上して償却はせず、2年目は黒字だが1年目の赤字を繰越できるので少しだけ償却、3年目にどっさり黒字になったので残り全部償却・・・というのも可能でしょうか?
税務上この場合の「任意償却」というのは5年以内ならいつの年でも金額いくらでもOKという意味なのでしょうか?
よろしくご指導お願いいたします。

A 回答 (2件)

「任意償却」というのは5年以内ならいつの年でも金額いくらでもOKという意味ですから、利益の状況に応じて、任意の金額で償却できます。

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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました!
利益状況を照らし合わせてやっていきます。

お礼日時:2005/01/08 15:13

おっしゃる通りの方法で可能です。



「任意償却」ですので、5年を超えていた場合でも、未償却残が残っていれば、その時点でも償却は可能です。
これについては、国税庁の審理事例集においても、はっきりと記述されていますので、間違いはありません。

ですから、言ってしまえば、税法上では、何年以内というのは関係なく、残高の範囲内であれば、いくら償却しても、いつ償却しても、大丈夫、という事ですね。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました!
5年償却というのは商法上ですから、ほんとに好きなようにさせてもらえるってことなのですね。

お礼日時:2005/01/08 15:13

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