A 回答 (13件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
ちょっと気になり続けてしまいましたので、住民基本台帳事務処理要領という決まりごとと、戸籍法を再確認してみました。
回答 No.10 で言及した件ですね。すると、実のところ、どうも私が勘違いしているかもしれない、ということもわかってきました(^^;)。
出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組などのときは、その届出によって、住民基本台帳よりも前に戸籍が変わるんですが、このようなことで戸籍が変わると、住民基本台帳(住民票)も職権で変えることになってます。
で、この職権処理の日(= 住民票への記載内容の異動が生じた日、= 住民基本台帳に記録された日)のことなんですが、出生の場合、出生日当日になっていたんですね。
つまり、届出がされた日でもなければ、実際の処理が終わった日でもない、と判明しました(^^;)。
要するに、どうやら27日生まれの赤ちゃんでも特別定額給付金の対象になるらしい‥‥。
もちろん、正式な通知をちゃんと確かめないといけないとは思いますけれども、「基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者」であることは違いないので、「対象になる」と解釈しないと矛盾してしまいますね。
ということで、思い込みや誤認識や経験則だけに基づいたうんたら‥‥と指摘を受けたとしても、しかたありません。
たいへん申し訳ありませんでした。
No.11
- 回答日時:
心配しなくても給付対象です、
4月27日産まれなら少なくとも午後11時59分59秒までに産出される必要が有りますが、日時は医師なり助産師さんが母子手帳に記入されます、
そして、出生届けは誕生から二週間(14日)以内に提出との規定が有りますから、母子手帳を添えて届けを出せば住民基本台帳へは27日産まれとして記載されますから、27日現在の立派な住民です、現に出生してる訳ですから、マイナンバーのコードが備わって無いからダメなどの理屈は通りません、一個人として存在してますから、
マイナンバーコードなんかは住民基本台帳へ登録と同時にコンピューターが割り振って来ます、
なので、
受給対象に非ずの回答は、回答者の勝手な思い込みや、呉認識に自身の経験則に基づいた放言だと思われても差支え有りませんから。
No.10
- 回答日時:
住民基本台帳(住民基本台帳法)に載る以前に、戸籍法にしたがって、出生届を出す必要があります。
出生届というのは、実は、住民基本台帳法には定められてないです。婚姻届なんかもそうです。
要するに、出生届が出されて、戸籍が作られて、マイナンバーが振られて、その後で「職権」で住民基本台帳に載るんですが、届が出されたからといって、すぐにパパパっと処理が終わるわけではないんです。
27日に生まれてすぐに届を出したからといって、その日のうちに住民基本台帳に記録されるとは限らない、ということです。
で、総務省の特別定額給付金のページを見ると、「給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者」と書かれてます。
つまり、4月27日の時点で既に住民基本台帳に記録されてないとだめですよ、ということ。
出生届そのものは、出生から14日以内に出すもので、当然、出生の日にちが戸籍に記されます。
届は、たいてい出生の日にちよりもあとに出すので、届を出す日にちがあとになっても、一見、出生の日にちまでさかのぼって処理されたように見えます。
けれども、このことは、出生の日にちのその日に住民基本台帳に記録されたよ、ということとは違います。
住民基本台帳に記録されるのは、あくまでも、出生届を出した日にち以降です。
この点は、ちゃんと区別して理解しないとだめだと思います(正直、マスコミやメディアではちゃんと伝えてないと思います。)。
ということで、27日生まれだからといっても、住民基本台帳にまだ記録されていなかったら、残念ながら、特別定額給付金はもらえない、ということになりますよ。
No.8
- 回答日時:
27日生まれでももらえないということになりそうです。
総務省のホームページにも、給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者と明記されています。
27日に出生届を出しても27日には住民基本台帳には載らないですからね。
https://japan-crc.com/ccn/news/20200420_ao/
No.6
- 回答日時:
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11591254.html
対象だというアドバイスで解決していませんか?
個人的には『申請用紙』としては対象外のような気がしますが。
出生届と基本台帳への登録が遅くなっても過去に遡った日付で処理される、としても、
実際の処理を27日に行うということは、その時点で存在しなければ処理できないわけですからね。
その後、その境目のタイミングで出生した人物に対しての処理が後からできるのかは分かりませんが、そんな少ない人数のためにそこまでするとは思えません。
26日出生だとしても23時出生だとしたら手続きが27日になるわけですから、反映が遅れれば処理されないでしょう。
申請用紙が届いてから文句は言えるかもしれませんが。
そういう境目のタイミングで環境が変わった人は、郵送で済ませず各々で文句言うしかないでしょうね。
言えば手続きしてくれるのかもしれません。
そういうやむを得ない事情、ということで窓口対応をしてくれるのですから。
対象だというアドバイスで解決していませんか?
個人的には『申請用紙』としては対象外のような気がしますが。
出生届と基本台帳への登録が遅くなっても過去に遡った日付で処理される、としても、
実際の処理を27日に行うということは、その時点で存在しなければ処理できないわけですからね。
その後、その境目のタイミングで出生した人物に対しての処理が後からできるのかは分かりませんが、そんな少ない人数のためにそこまでするとは思えません。
26日出生だとしても23時出生だとしたら手続きが27日になるわけですから、反映が遅れれば処理されないでしょう。
申請用紙が届いてから文句は言えるかもしれませんが。
そういう境目のタイミングで環境が変わった人は、郵送で済ませず各々で文句言うしかないでしょうね。
言えば手続きしてくれるのかもしれません。
そういうやむを得ない事情、ということで窓口対応をしてくれるのですから。
No.4
- 回答日時:
特別定額給付金(仮称)ですね。
住民基本台帳に載る(=住民票に載る)ためには、出生届を提出して、かつ、個人番号(マイナンバー)が振られることが大前提です。
で、この流れは、通常1週間はかかるので、27日生まれの赤ちゃんは、まず、住民基本台帳への掲載が完了していないんです(要は、4月20日生まれごろまでないと厳しい)。
ということで、まず「もらえない」と言わざるを得ません。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/04/22 11:22
昨日のテレビで
27日産まれはもらえると言っていたのと
出産した日が住民基本台帳にのるからあとから出生届をだしても大丈夫と聞いたので
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