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Aさんは不動産から家賃収入が有ります
固定資産税は1月の所有者のAさんにかかります
年度途中にAさんが亡くなり、Bさんが不動産を相続したとすると
Aさんが存命中に固定資産税を全納していればAさんの経費ですが
Aさんが支払期限までの2期だけ払って亡くなり、Bさんが残りの2期を払った場合
Bさんが払った固定資産税はBさんの不動産収入の経費となりますか?
Aさんが亡くなった後に相続したBさんが払っても、Aさんの経費になるのでしょうか?

不動産収入が固定資産税と大して変わらないので、今までは控除などでほぼ税金無しでした
Aさんの経費になってしまうと
Aさん・・・数か月分の家賃-1年分の固定資産税=赤字で納税無し
Bさん・・・残りの家賃-固定資産税無し=税金がかかる
かなり損ですが、どうなるのですか?

A 回答 (3件)

>Aさんが亡くなった後に相続したBさんが払っても、Aさんの経費になるのでしょうか?


Aさんの負の相続財産として相続財産と相殺です、相続税の範疇であって、不動産所得の経費にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
相続税の方になるんですね

お礼日時:2020/04/24 09:36

Bさんが払った固定資産税はBさんの不動産収入の経費ではなく、


「負の相続財産」として、相続税申告時に遺産総額から控除されるものです。
「債務控除」と言われるものです。

Bが固定資産税を負担するのは「相続による所有権移転がされた年の翌年」ですから、相続で得た不動産に課税される固定資産税は、相続で不動産を得た年のBの不動産収入の経費にはなりえません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2020/04/24 09:36

払った人、払った日なども重要だと思いますが、相続ということですので、AとBが生計を一にする親族であるような場合には、生前と亡くなった後での月割計算でもよいように思いますね。


課税日は1月でも、車をイメージするとわかるように、売買でも月割で新しい買い主が売り主へ月割で払ったりすることでしょうからね。
Bさんが相続したのは不動産そのものだけでなく、Aさんの納税事実も相続したともいえるように思います。
ただ、その場合に相続税の申告などをされている場合には、その点も相続したものととなっていないと、矛盾が生じるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2020/04/24 09:36

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