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飲み屋でつけで飲ませて貰ったんですがあまりの金額だったので少しだけ振り込みしたのですが詐欺になるのですか?

A 回答 (2件)

当初から支払う意思がないのに飲み食いした


のであれば詐欺になります。

そうでなく、金額が想定外だったので
一部支払わなかった、というのであれば
単なる債務不履行です。

民事の損害賠償の問題にはなりますが、
詐欺にはなりません。

金額が常識外れの場合、相場の金を
払えば、債務不履行にもなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/27 06:17

事前に料金説明があったのでは?

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この回答へのお礼

飲み代の金額しか説明がなかっです。アドバイスありがとうございます

お礼日時:2020/04/26 20:53

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