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道路幅7メートルの団地内で路駐していて、路駐後の道幅が5メートルある場合にも取締の対象になりますか?因みに道路は市道で駐禁標識も何もありません。20年以上前から自宅前になりますが路駐して停めていました。団地内は他にも路駐車両があふれていて自分だけがある方からの通報で毎回警察が来てクレームがあったので停めないでくださいと言われます。誰かに迷惑をかけている様子もなくとても広い道路なので問題になるような事を考える事事態難しいかと…。最近では通報の頻度が週一になり、昨日家の前を携帯で、車と息子の写真を撮りながら歩く変なおじさんを見てしまいました。息子の前で足を止めて堂々と写真を撮っていました。息子は自身も写真を撮られたと怖がっておりどうしたらいいのかわかりません。どうして車だけでなく息子の写真まで撮られなければいけないのか全くわかりません…。その後すぐ警察ての通報があったらしく、毎度のこと通報がありましたと警察が自宅に来る始末。完全にそのおじさんによる嫌がらせだという事がわかりました。警察の方ももう毎回の事で呆れていて路駐を注意するどころか通報があった事だけ伝えて帰る日々です。仕事なんで通報があったら来ないといけないんですとニコニコして帰ります。あのおじさんの嫌がらせをやめさせる方法があれば教えていただきたいです。本当に困っています。周囲の状況からも路駐で迷惑をかけているといったこともなくこのような嫌がらせとも言える行為を最近頻繁にやられていて困っています。

A 回答 (5件)

玄関・駐車場等の入り口から3m以内は駐車停車禁止やしね


長時間の場合、車庫法での違反なりますのでやめた方がいい。
保管場所ないなら車に乗らないでほしい。
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「仕事なんで通報があったら来ないといけないんです」


駐禁でもなく迷惑にもなっていない。警察に具体的にどこがいけないのか聞いてみたらどうですか。通報があったから、というのは警察の怠慢でしょう。あるいは、民事不介入なのだから、警察に言われることではない、ということを強めに警察に言えば、通報している人に警察も注意してくれるんじゃないでしょうか。
ただの変なオジサンの言うことをなぜ真に受けるのか、と。
逆に、近所を徘徊して子供の写真を撮っている怪しい人がいると通報しても良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ごもっともです。今度また警察が来るのでその時伝えてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/30 13:14

駐車禁止の標識の有無に関わらず、公道での長時間駐車は違反。


貴方の云い分は、自己中心。
駐車の車を避けようと、バイクが道路中央に飛び出してきて、ぶつかりそうになり、こんな所に車止めるなと叫びたくなる事は、何度も経験しています。

車庫法第11条2
「自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車することとなるような行為」
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車庫証明を申請した車庫がある筈ですから、そこに駐車するのが当然です


ここを見てください
https://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/f4051_01 …
これに該当する場合は、質問者さんの違反です
特に夜間の8時間駐車は該当者が非常に多いです
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>因みに道路は市道で駐禁標識も何もありません…



駐車禁止場所でなくても、日中なら12時間以上、夜間は8時間以上連続して路上駐車すると駐車違反となることは、免許保有者にとって初歩中の初歩です。

>誰かに迷惑をかけている様子もなくとても広い道路なので問題になるような…

誰にも迷惑がかからなければ、法もルールも守らなくてよいのですか。
そんな考えは社会人として通用しません。

>20年以上前から自宅前になりますが路駐して停めていました…

駐車禁止場所でなければ、たまの外来者が日中なら用を済ませるまで12時間を超えない範囲で駐車することは許されます。
しかし、マイカーを車庫代わりにしてよいというルールはなく、車庫法に抵触します。

>おじさんの嫌がらせをやめさせる方法があれば教えていただきたい…

ご自分の非を棚に上げて他人を責めるのはよくありません。
反省しましょう。
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