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自分の通帳を作る場合
身分証明書するものは療育手帳でも大丈夫でしょうか?

A 回答 (3件)

国や都道府県など自治体発行のもので写真入りなら大丈夫です。

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療育手帳は一般に〈福祉手帳〉と言われる官公署が写真を貼付して作成された物ですから立派な公的身分証なんですが、


金融機関によっては公的身分証の中へ記載して無い処も有りますが提出すれば取り扱われます。
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今は本人確認が少し厳しくなりました。

調べると療育手帳だけではだめな場合があり、その場合もう一点必要です。
例えばこれは郵貯
いずれか2点(氏名の記載があり、かつ、郵便物・荷物を受け取る日において有効なものに限ります。)
(1) 健康保険、国民健康保険または船員保険等の被保険者証
(2) 共済組合員証
(3) 国民年金手帳
(4) 年金手帳
(5) 国民年金、厚生年金保険または船員保険に係る年金証書
(6) 共済年金または恩給等の証書
(7) 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります。)(※)
(8) 学生証、会社の身分証明書または公の機関が発行した資格証明書で写真付きのもの(療育手帳、身体障がい者手帳等)(※)
※(7)および(8)を各1点提示し、または(8)を2点提示することはできません。

銀行協会の例ではこうです。
(1)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示することによって確認を行います。
6.官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
7.官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの(ただし、本人から提示された場合などに限ります。)
(2)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示することに加え、
a.他の本人確認書類(上記(1)の書類を除きます。)または住居の記載のある補完書類(公共料金の領収証書などで領収日付などが6か月以内のものに限ります。)の原本を提示する、
b.銀行が当該取引に係る書類などをお客さまに転送不要郵便物などで郵送する、
c.上記a.の書類の原本またはその写しを送付する、のいずれかによって確認を行います
(ただし、4.~7.の書類については、上記b.による確認のみとなります)。
1.各種健康保険証・各種年金手帳
2.顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など)
3.取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
4.住民票の写し・住民票の記載事項証明書
5.印鑑登録証明書(上記3.を除きます。)
6.戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
7.官公庁から発行・発給された書類(上記(1)7.を除きます。)

ということなので、療育手帳1点でダメな場合でも、健康保険証とか年金手帳があれば大丈夫ですね。
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