
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
市営住宅の使用については、相続が認められていない中、本人(名義人)が死亡したり、転居(離婚・結婚等)した場合に、残された家族の居住の安定を図るために、一定の要件を備えた同居親族に限り、名義変更を限定的にみとめることにより、引き続き居住が認められます。
⇒「市営住宅名義変更申請書」を提出してください。
※名義人の死亡・転出時までに承認を受けて現に同居している親族で、収入が一定の金額以下であること等一定の要件を満たす場合に限ります。
詳しくは、住宅管理センターにお問い合わせください。
※なお、申請人及び同居者が暴力団であるときは認められません。
https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/000 …
No.1
- 回答日時:
遣るべき事は、先ず住宅の管理部署を訪ねて事情をキチンと話して、質問者さんが残留したい旨と名義変更の是非の確認、出来るなら、準備するべき書類などの確認、家賃の引き落とし口座の変更なども必要です、
何度も足を運ぶ必要もですね。
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