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近々引越すので、部屋を決めて明日
本契約となるのですが、一昨日再度
部屋を見に行った時にトイレに
換気扇も窓もないことに気が付きました。

1994年に建てられたものなので、
建築基準法施行令第28条が定められてから
建築されたものだと思うので、
違法なのでは思うのですが、この場合
不動産屋にこのことを伝えたら換気扇を
つけてもらえることはあるのでしょうか?
それとも、施行済みの建物だと難しいでしょうか?
ほかの部屋も換気扇も窓もないのかはわかりません。

質問者からの補足コメント

  • 第28条 便所の採光及び換気 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。 ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。

    これをみたので違法ではないかなと
    思ったのですが違法ではないのですね…
    他にも気になる箇所を不動産屋に伝えた
    のですが相手にしてもらえなかったので
    換気扇の取り付けも難しそうです…

    ちなみに換気扇を付けるのに
    いくらぐらいかかるのでしょうか?
    こちらの負担も条件に提案してみたいので
    参考までに教えていただけると嬉しいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/14 20:56
  • 違反なことを言ってみたら換気扇を後付けしてもらえる可能性はありますでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/15 07:33

A 回答 (3件)

貴殿の政令(施行令)の解釈のとおりダメです。


窓(開口部)を設けられなければ換気扇で置き換える。
建物の中央などで窓が無ければダクトと呼ばれる空気の通り道で強制排気させる。
理由はもちろん衛生のため。

>トイレに窓も換気扇もない家

アパートなど共同住宅ではなく戸建ての一軒家?
木造住宅なら設計のときに換気扇を付ける計画だったはず。
(そうでないと建築確認申請が通らない)

で、実際には計画の通りではなかった。
なぜこれが見逃されたか?

工事が終わって完了検査を受けない物件、つまり検査済証の交付を受けず使用を始めて今に至る。
法律では、建物は工事が終わったら4日以内に完了検査の申請をして、検査を受けた後にその検査に合格しないと使用を始めてはいけない。
だが木造の専用住宅に限り、これを守らなくても罰則規定が無い。
明らかな違反建築や完了検査を受けない建物はまだあります。
(日本中でスピード違反など道路交通法が守られないのと一緒)

>違反なことを言ってみたら換気扇を後付けしてもらえる可能性はありますでしょうか?

交渉次第だが、たぶん無理。
衛生上問題があるから法律では義務付けているわけだけど、あなたには契約をしない権利がある。
大家にはあなたに貸す義務がない。
外壁に面していない=窓が無い部屋に今から壁に穴を開けて天井裏にフレキシブルダクトを這わせて中間ダクトファンとその電源も確保、しかもあなたの入居のタイミングに合わせる、採算とコロナ騒ぎの今の事情を考えて不可能です。

不動産の売買契約じゃないから重要事項説明でも法律の妥当性で細々とは書かない。
細かいこと言えば火気使用室で延焼の恐れのある範囲で内装制限はしてあるか(リフォームでクロスを準不燃以外のものに貼り替えたらアウト)、後付けの駐車場の屋根で法22条に適合しているか、後付けの屋根の工作物が北側斜線制限に抵触していないか、などキリが無い。
賃貸なら現状渡し、機能に問題があるなら修理を申し出る。
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建築基準法違反です。

この回答への補足あり
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建築法でしたら


トイレに換気を設けると定められていません。

トイレは遮断された隠蔽壁であっても
法律上大丈夫です。

なので、強制換気を付けて欲しい
または
人感センサーの換気を付けて欲しい

大家さんまたは、不動産会社に言いましょう
大体は付けてくれます

また、無理だと言われたら
半額か3/1は 払うからどうしても欲しいと言うと
ほぼ確実に付けてくれます。



余談の余談ですが
建築法に引っかかる建造物は既存しにくいです
何度か見てきましたが
違法建築の建物は本当に人が住めるようなもんじゃない!!
冬は寒い
夏は暑い
結果不人気で大家さんが手放す率が高い!
この回答への補足あり
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