妻と性格の不一致で離婚したくて
私は弁護士を立てています。
妻とは別居しています。
妻は弁護士をつけていません。
私の弁護士が妻に書面を送っても
妻が無視するため、妻のパートの職場に書面を送ったようで
妻がパートを減らされ、子供との生活が困窮されたと怒っています。
私は私の弁護士が妻の職場に書面を送ったことを
知りませんでした。
そんな私になんの許可や報告もなく
私の弁護士が妻の職場に書面を送ることって普通のことなのでしょうか?
妻はほんとうにパートを減らされ、仕事がしにくくなったと
いい、子供のことをみてほしいと言ってきました。
私の弁護士は勝手に妻の職場に書面を送ってもいいのでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
あなたも怒られた云々以前に
言い分があるなら、全て弁護士を通せ
と一言言って、後はスルーすればそれで済む話なのです。
へたに直接対応してしまうと
慰謝料や養育費の問題が、余計ややこしく
なるかもですよ。
というより弁護士も、仕事がやりずらくなるでしょうね。
No.6
- 回答日時:
残念ながら法律上ダメな理由はないんです。
郵便を送るのは全国民の自由であり、その代わり相手も嫌なら受取拒否が出来るようになっていますので。例えばこれが仕事上知り得た女性の住所にラブレターを送るなど業務に関係の無い内容の書面なら当然有罪ですが。
No.4
- 回答日時:
変な弁護士だな、妻に内容証明を送れば妻が無視したとしても、内容証明を送った事になるのですよ、法的に。
だから妻の職場に送る意味は無いです。妻への権利侵害になってしまいますね。
そして肝心な事は「性格の不一致で離婚」は認められません。
No.3
- 回答日時:
普通のことなのでしょうか?
でしょうね
>私の弁護士は勝手に妻の職場に書面を送ってもいいのでしょうか?
別に勝手ではないでしょう
あなたに委任されている訳だし
それをを進展させる範疇の手段ですから
送ったことと、パート減らされたことに
因果関係は、普通考えられないですよね
No.2
- 回答日時:
書面などに応じない場合は調停にしろ審理にしろ、手続を円滑に進めるために書面を職場などに送るのは当たり前となります。
弁護士が悪いのではないです。応じない相手が悪いのです。その点をお間違いなきように。
ただし、それが本人以外に内容が漏れると言う事はありません。
パートが減らされているのは、そのせいではないはずで仮に漏れたとすれば本人が漏らしているのであって、責任の所在は相手方にあります。
弁護士を立てている以上は直接の連絡はとらないでください。
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