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私は雇い主の立場のものです。

パートのおばあちゃんが、面接時に虚無な発言をしたこと、普段働いているときも、虚無な発言をする。

そしてミス 言い訳が多い。

ついに苦情まで来たので、辞めて頂こうと思います。

以前、こちらでも 面接時に虚無な発言をしているなら、解雇を言い渡しても、雇い主には非はない。と回答を頂いたのですが、問題ないでしょうか?

虚無な発言をしたと、パートのおばあちゃんに伝えるのは酷でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 虚無な発言の意味を間違えたかもしれません。

    要するに、嘘をついたのです。
    免許を持っていると言ったものが、実際持っていなかった。ということです

      補足日時:2020/05/20 11:16

A 回答 (5件)

それを言うなら「虚偽(きょぎ)の発言」ですね。



雇い主が解雇しても問題ない「面接時のウソ」というのは、氏名や国籍の詐称といっ
た重大なものや、副業禁止なのに副業を持っているといった就業規則に反する事実の
隠蔽などです。
免許が業務に必要なもの(たとえば自動車で配送するとか)であれば、無免許の人は
働かせられないので当然解雇できますが、レジ打ちのパートの募集で履歴書に免許を
持っているとウソを書いただけだと、辞めさせるのは難しいです。
業務に支障が出るような虚偽の発言を繰り返しているのならば、まずは叱責のうえで
「そんな事を続けるのなら最悪辞めてもらいますよ」と警告することから始めてみた
ら良いように思います。
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パートのおばあちゃんが、面接時に虚無な発言をしたこと、


普段働いているときも、虚無な発言をする。
そしてミス 言い訳が多い。
ついに苦情まで来たので、辞めて頂こうと思います。
 ↑
文面を読む限りでは、クビは無理ですね。
クビにするには、正当な理由が必要ですが、
その程度では、正当な理由があるとは
言えません。




以前、こちらでも 面接時に虚無な発言をしているなら、
解雇を言い渡しても、雇い主には非はない。
と回答を頂いたのですが、問題ないでしょうか?
 ↑
おばちゃんが黙って受け入れれば問題ありませんが、
出るところに出ると、負けるでしょう。
日本では、解雇するのが難しく、それで
色々嫌がらせをして、辞職するよう仕向けることが
行われているのです。



虚無な発言をしたと、パートのおばあちゃんに伝えるのは酷でしょうか?
  ↑
虚無な発言の内容にもよりますが、
虚無な発言があった、なんてのは
解雇理由になりません。
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嘘=虚偽



虚偽申告による解雇は有り得ます

ただ、あなたにも落ち度が有ります
免許の有無→免許証の確認

何故しなかったのでしょうか

日常的に虚偽の発生 支障をきたす事の繰り返しで改善されない

役務に支障を切らす事は、解雇理由になるのでは?
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嘘ね。

虚偽と言います。
程度問題ですので、単純に是非を決める事はできません。
会社に多大の損害をもたらしたような場合なら即時解雇も可能でしょうし、業務に必要ない免許を持っていなかった程度では無理でしょう。
ミスについても同様で、程度と回数、改善度合いなど、多数の要素を総合的に考慮して判断されます。
また、会社側の改善努力も必要とされています。
重大なミスならまだしも、些細なミスは注意や業務方法変更など、会社側でも管理責任として改善努力をしなければなりません。
それでも、、という場合に、最終的に解雇もやむなしと判断される訳です。
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> 虚無な発言



虚無?
「人生とは無常だ」
とか?

上なら苦情や、まして解雇の理由にならないと思うけど。


> 以前、こちらでも 面接時に虚無な発言をしているなら、解雇を言い渡しても、雇い主には非はない。と回答を頂いたのですが、問題ないでしょうか?

不当解雇になる可能性があります。

「クビだー!!」ってやって、相手が泣き寝入りするなら、問題にならない事も多いですが。

真っ当な段取りだと、
・就業規則で懲戒規定を整備
・口頭で注意(注意の記録はガッツリ残す)
・書面で注意
・始末書提出
・減給
・出勤停止
・配置転換
とかって問題解決のための努力を行ったが、会社の責でなく、当人の責で改善しないので「やむを得ず」解雇とか。
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この回答へのお礼

なるほど!!
丁寧な回答、ありがとうございます!!
参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/05/20 11:17

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