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急な解雇について。

今日退職をお願いしたいと言われました。

理由について
8月1日から職場で働き5日に急性胃腸炎で仕事に出られず、土日を挟んでもまだ良くならなかったためそのままお盆休みに入りました。

お盆明けの昨日、猛烈な喉の痛みで会社に仕事に行っても大丈夫かと連絡を入れたところ、おやすみをしてくださいと言われたので病院にいきPCRを受けました。私は陰性でした。
本日、同棲してる彼が高熱を発症。
40度近くでていて彼の方がコロナの可能性があるため事情を説明し彼もPCR検査へ。
結果は明日の午前中にきます。

結果が陰性だったらすぐ仕事に行こう、その矢先職場から電話で「繁忙期と人が少ないから働く人を雇ったのですが、今回は退職して頂きたいです」と言われました。本当になんの前触れもなくでした。
今のご時世、いつどのようなタイミングで周りがコロナなどになるか分からないのにそのような解雇の仕方があっていいのかが疑問です。

正直、彼が陰性だったら挽回しようとしていました。
これって体調を崩した私が悪いのでしょうか...
普段から健康に気をつけていますがたまたま胃腸炎になり、たまたまコロナ疑いが連続で出て、それでやめてくださいは成り立つのでしょうか。
無断欠勤や勤務態度が原因なら分かります。

こちらに載せている画像を上司に送ると私には分かりませんと言われました。
どなたか詳しい方いらっしゃいませんか。
急に解雇を言い渡され生活をどうしようか困っています。ちなみにアルバイト、フルタイム契約でした。

「急な解雇について。 今日退職をお願いした」の質問画像

A 回答 (8件)

結論


病気療養中のものを解雇するとはできません。
あなたの病気診断書を提出する必要があります。
また、試用期間中の解雇は。14日以内は即解雇はできますが14日経過したものは普通解雇になりますので、解雇前30日前に書面で予告通知するする必要があります。
あなたが連絡して、許諾を受けて病院でPCR検査を受けたは問題はありませんが、試用期間14日経過したことで即解雇はできないということです。
退職位願いますと言われたときにつまでに退職届提出か言われたものか分かりませんが、解雇理由も不明です。「繫忙期で人手不足」は解雇理由になりません。
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退職のお願い、つまり退職勧奨でありまだ解雇ではありません。


拒否はできますが、拒否すれば解雇となるでしょう。
コロナならそれを理由に解雇できませんが、単なる私傷病で欠勤を続けているのですから、解雇も正当化されるでしょう。
たまたまだろうが労務提供義務を怠った事実に違いはなく、雇用契約違反です。それは労働者の責任です。どうにもならないと思いますよ。

ただ、14日は過ぎているので、解雇予告の対象です。正式な解雇通知を受けたら、解雇日までの期間に応じて、30日に不足する部分は予告手当を請求できます。退職勧奨に応じて自ら退職すればこの対象にならないので、会社としてはそうして欲しいという事でしょう。

俺が社長だったら8/14に一方的に解雇しますけどね。会社は甘ちゃんだなw
そこまで甘いなら、もっと情けをかけて8月いっぱいぐらい様子を見ればいいのに。
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これは気の毒にね。


タイミングが悪いというか運が悪いというか。
質問者もそれと会社側もね。

労基法上は今回の会社側の解雇は不当。
ただ、「解雇」ではなくて「退職のお願い」としては、合法とは言わずとも妥当ではある。

8/1に入社して8/5からお盆休みを挟んで8/17の時点で出勤できるようになるかどうか不明。
これでは働けないのにどうにか入社しようとする人や、それ以外の悪質な輩と区別がつかない。
昔ながら即クビというケース。
今は法律などでできないため、会社側としてはまともに働ける人を急いで募集したいので退職して欲しいとお願いすることになる。

質問者はそういう悪いケースではなくて、体調不良や家族(同居人)のコロナ疑いのために休まざるを得ないわけで。
これは正当な休みと言える。


タイミングが悪いというのが、これが入社したばかりで発生した事案ということ、それとお盆休みがあったということ。
長年働いていた人であれば、今までの信頼や実績があるからこうはならなかったはずだ。
”ずっと休んでいる”とか”出勤しない”という風にみなされてしまう。
質問者はたまたまと主張していてそれは本当だと思うけど、会社側にはそうも見ることができない。
勤務もほとんどしてないんだから、勤務態度ウンヌンの前の段階。

まあ、それだけ世の中にはタチの悪い輩が多いということ。
質問者はそういう人と判断されてしまったわけだ。
冒頭述べた気の毒というのはこういうこと。


他方。
この状況で「生活をどうしよう」という質問者の心情は分かるけれど、そもも8/1入社したばかりの会社で生計を立てていたわけでもないので、他を探せばいいだけの話。
また、上司の画像を送ったとのことで、その行動もタチの悪い輩と同じ。
正直、この会社でゴネて継続できたとしても上司や同僚から腫物扱いで居心地も悪くハリのムシロだと思うよ。
他のバイトを探した方がいい。
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20年くらい前に友達がほんとに肩叩かれて、「1週間以内にデスク片付けて」と言われましたよ。

リストラは昔からあります。それとも、仕事しながら転職活動しますか?
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その上司は何も理解できないレベルなので、もっと上に言いましょう。


さて・・・
解雇予告は30日前にしないといけませんが、いきなりの解雇の場合は30日分の「解雇予告手当」を会社は払う必要があります・・・というのが文面の要旨です。

ここからが大事。
今回の解雇理由ですが、「コロナの可能性があって療養する恐れがある」ことを理由にした解雇は、社員(アルバイト)には非がないわけですから無効です。
労基法15条・・解雇権の濫用。
コロナに感染した、感染の恐れがあることだけでの解雇は懲戒事由にはならないし、就業規則にも明記しなければいけません。
したがって、解雇予告以前に、この解雇自体が無効です。
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心情的には理解できる話ですよね。


契約内容がどうなっているかにもよりますが、
権利主張ばかりしてもダメなこともあります。
だからお願いなのでしょうけど。

結果だけ見ると戦力になっていませんから、
新しい人を雇いたい気持ちはわかる気はします。

あなたが退職を拒否すれば働ける気はしますが、
そんなこと言われた職場で働く意欲は維持できるかどうか。

だからと言って、不当だと訴えて戦うほど
価値のある争いかどうかも不明です。
縁がなかったと考え、違う職場探しでも良い気がします。

訴えれば退職の撤回か、ほんの気持ちのお金が
解雇予告手当のようにもらえて退職、くらいかなあ
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まだ試用期間で、正味5日間です。

会社側としては、無条件で解雇可能という解釈でしょう。
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たとえアルバイトも懲戒解雇でもない限り突然首切りはできません。

最低でも1か月前に伝えてやめてもらうか、1か月分の給与を支払って今日解雇するかのどちらかです。したがって「今回は退職して頂きたいです」と言われたら「嫌です」で良いですが、1か月後の退職か1か月分の給与を支給されるなら仕方ないですね。これは正社員でも同様です。
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