準・究極の選択

だしましたが、本人は一年分の書類だけ提出して、

①紛失した、②処理したなどといって(実際には隠しているかもしれませんが)

それ以前の書類はだそうとしません。

本人に対して、法的な罰則はありますか。

あるいは強制的に出させる方法はありますか。

会社としては疑惑を感じています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

業務上横領とかの事実がなければ、法的な罰則はないでしょう。


通常は会計書類は10年保存をしますので、これに違反しています。

でも、税務署から見た場合、責任を問われるのは会社であって個人ではありません。
ただ、当然、会社としての処分は可能です。

書類をださないということは規律違反であり信用失墜行為にあたるので
出せば処分を一段階軽くする、もしださなければ、裁判をおこすということぐらいでしょうか。

どの書類を保存すべきですか?また、保存期間は何年ですか?
https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subc …
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保管期限など、社内規定で決めてないのでしょうか?



社内規定で決めているのなら、
管理不備ということで、降格、または減給処分にできると思いますよ。
その上で、管理者を交代して、探させればいい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社内規定では定めていません。
大変参考になりました。

お礼日時:2020/05/27 15:57

商法違反でも税法違反でも何でもいいです


直ぐ取締役会の議題にあげましょう
でないと税務調査があった時、社長が脱税で起訴される可能性もあります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。
さっそくそうさせていただきたいと思います。

お礼日時:2020/05/27 15:58

法的と言うよりも、


その前に、会社内の会計規則(関係書類の保存期間とか)がどうなっているか、
によります。

会社法では、帳簿等の保存期間は10年とされていますが、
会社規則に無く、その会計課長にもその教育が無かったならば、
法的責任は問えないはずです。
むしろ、内部統制が効かない会社自体が責任を問われるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。
内部統制をできるように
これを機会に改めたいと思います。

お礼日時:2020/05/27 16:01

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