No.10
- 回答日時:
https://oshiete.goo.ne.jp/profile/542892725/ イコール
https://oshiete.goo.ne.jp/profile/542952890/ さんってことですね(^^;)。
何回も同じような質問をされているようですが、どうもお忘れになられてしまったようなので、おせっかいではあるかもしれませんけれども、とりあえずは以下のとおり再掲しておきますね。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11434384.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11436184.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11445909.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11447581.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11546046.html
これらのQ&Aでも回答していただいたとは思うんですが、基本的に、20歳以上60歳未満の40年間は、国民年金保険料を負担せざるを得ないんですよ。
(厳密な言い方をすると、少なくともこの40年間は国民年金第1号被保険者~第3号被保険者のどれかでなければいけない、っていうこと。)
もう、これは屁理屈でも何でもなく、「法令でそう決められているから」としか言いようがないです。
ですから、「解約」とかを考えても全くムダです。
したがって、もしも経済的に苦しいから‥‥というような理由ならば、若年者納付猶予とか多段階免除(申請免除)を利用できないかどうかを考えましょう。
あるいは、もしも障害基礎年金を受けられるならば、法定免除といって半強制的に全額免除になるので、障害基礎年金の請求をしてみるとか(もちろん、簡単に受給できるものでもないですけれど。)。
そのほか、世帯主や配偶者には連帯納付義務があるので、一時的に、世帯主や配偶者から納めてもらうとか。
いろいろな解決方法があるはずですよ?
https://oshiete.goo.ne.jp/profile/542952890/ さんってことですね(^^;)。
何回も同じような質問をされているようですが、どうもお忘れになられてしまったようなので、おせっかいではあるかもしれませんけれども、とりあえずは以下のとおり再掲しておきますね。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11434384.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11436184.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11445909.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11447581.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11546046.html
これらのQ&Aでも回答していただいたとは思うんですが、基本的に、20歳以上60歳未満の40年間は、国民年金保険料を負担せざるを得ないんですよ。
(厳密な言い方をすると、少なくともこの40年間は国民年金第1号被保険者~第3号被保険者のどれかでなければいけない、っていうこと。)
もう、これは屁理屈でも何でもなく、「法令でそう決められているから」としか言いようがないです。
ですから、「解約」とかを考えても全くムダです。
したがって、もしも経済的に苦しいから‥‥というような理由ならば、若年者納付猶予とか多段階免除(申請免除)を利用できないかどうかを考えましょう。
あるいは、もしも障害基礎年金を受けられるならば、法定免除といって半強制的に全額免除になるので、障害基礎年金の請求をしてみるとか(もちろん、簡単に受給できるものでもないですけれど。)。
そのほか、世帯主や配偶者には連帯納付義務があるので、一時的に、世帯主や配偶者から納めてもらうとか。
いろいろな解決方法があるはずですよ?
No.9
- 回答日時:
6番です。
1番さまが書かれている
>> 協会けんぽなり、いわゆる社会保険と言われるものに入らないと、
>> 国民年金は外すことが出来ません。
この説明は、チョット小言葉足らずな感じがします。
日本の公的年金制度では、国民年金は条件に合致している者は強制加入であり、国民年金の被保険者種類は次の3つ
・第1号被保険者
次に書く第2号及び第3号に該当しない、日本に居住している20歳以上60歳未満の者。凄く単純に書くと「国民年金の保険料を納めている人(納付書が届いている人)」
・第2号被保険者
被用者年金[厚生年金、共済年金]に加入している人。すごく単純に書くと「社会保険に加入している人」。但し、健康保険に加入している人の全てが該当するわけではない[※]。
・第3号被保険者
第2号被保険者の人に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の者。配偶者に国籍要件はないが、国内居住要件(例外あり)はある。
つまりは
『社会保険に加入したところで、国民年金から抜けるわけではない。単に1号被保険者が2号被保険者となり、市役所から届く納付書で納めていた保険料が、給料から控除される厚生年金保険料を国が集めてから(知らない人から見たら面倒なプロセスを経由して)国民年金の保険料が支払わる形に変わるだけ。』
また、2号被保険者の所に[※]が付けましたが、会社に雇用されて社会保険に加入している方が退職せずに働き続けた場合[これを書いている時点での取り扱い]
・健康保険は後期高齢者医療保険制度加入年齢(75歳)に該当するまでは加入可能
・厚生年金は70歳に達するまでは加入可能
このようになっております。
もっとも、今回の質問は当たり前に「20歳以上60歳未満」だから、健康保険に加入している人は厚生年金にも加入ですね。これは一寸蛇足でした。
と言う事で、もしもご質問者様が『国民年金へは1円も保険料を回したくない』とか、『日本の年金制度に対して不安・不満があるから保険料を支払いたくない』ということで今回のご質問をしているのであれば、私が先ほど書いたことが答えとなる。
なお、これを書いていて気づきましたが、ある意味、第3号被保険者になるというのは回答になりませんか?
1 ご質問者様が独身であれば「会社勤めしている正社員」と結婚。この時、ご質問者様の将来の年収予想額及び加入後の実際の年収額はどちらも130万円未満であることが条件となります。
2 ご質問者様が結婚しているのであれば、配偶者は「正社員」として会社勤めしてもらい、ご質問者様は年収額130万円未満になるように収入を調節する。
No.6
- 回答日時:
あれ~?
大分前にも似た質問を見た覚えがあります[質問者名は覚えていないけれど]。
> 国民年金保険料を解約したいから、やり方を教えて欲しいです
そもそも日本語がおかしいです。
ご質問の内容は「国民年金保険料なんて払いたくないから、国民年金から抜ける。その方法を教えて!goo」ですよね。
先ず物の道理から・・・日本に居住する20歳以上60歳未満の者は、日本の法律により強制加入です。なので、現在の状況のままでは無理です。
何故、国民年金から抜けたいのですか?
①「支払が苦しい」のであれば、免除申請という方法がありますが?
②「いやいや、日本の年金制度が信用できない」「とにかく払いたくない」というのであれば、滞納ですね。
その際には、財産差し押さえに対する対策が必要です。
③合法的に抜けたいのであれば・・・『日本に居住しているから強制加入であるならば、海外居住する』という方法です。
ですが、新たな居住地として選んだその国の税金や社会保障制度[医療、年金、公的サービス]などがどうなっているのかとかは、ご自身で調べたうえで、自己責任で移住してください。また、生活設計[老後の生活費、医療費]もちゃんと立てておきましょう。
No.4
- 回答日時:
解約は無理。
義務みたいなもの。老後のカテだから続けたほうがいい。きついから払えぬというなら免除申請はできるかもしれない。
でも続けていれば貰えるものがあるから、豊かな老後を過ごす意味でつづけたほうがいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
協会けんぽなり、いわゆる社会保険と言われるものに入らないと、国民年金は外すことが出来ません。
国民の義務です。
社会保険に加入したので、国民年金を外れたいとおっしゃるなら、会社から頂いた健康保険証を携えて、役所の方に行ってください。
手続きは役所側がやってくれます。
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