A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
自動車税は「4月1日時点の所有者」が年額で納めていますので、車の抹消登録をしたとき、既に納めている自動車税が還付されます。
抹消登録には、以下の2つの場合がありますが、どちらの場合でも自動車税は還付されます。
永久抹消登録…車を廃車にしてその車の登録を完全に抹消する場合
一時抹消登録…一時的に車の使用を中止する場合
抹消登録の日は車を手放した日ではなく、運輸支局で抹消登録した日なので注意が必要です。
廃車手続を業者などに依頼している場合は、車を引き渡してもすぐに抹消登録されるとは限りませんので、抹消登録の日を依頼した業者などに確認してください。
たとえば3月31日までに廃車の手続きが完了していれば翌年の自動車税の支払いは必要ありません。
しかし、廃車手続きが4月1日を超えると、自動車税は「4月1日時点の所有者」にかかりますので、翌年の自動車税の支払い義務者となり、還付金は4月を除いた11ヵ月分となります。
No.2
- 回答日時:
納税義務者は「4月1日にクルマを所有していた者」です。
従って、還付を受ける権利を有するのは4月1日の所有者(納税者)です。
中古車販売車は「還付金を含めた買取り額」を設定することがあるので、
例えば、4万円の還付が可能であるが査定額に4万円加算して買い取り額は●●万円
と、還付の受け取り者を中古車屋にしたりします。
少なくとも、納税をしていない新しい所有者が「還付を受けることは有り得ません」。
No.3
- 回答日時:
自動車税(軽除く)は、4月1日午前0時時点での所有者に
納税通知が送られますが、
自動車税自体は、所有者ではなく、その車に付随しますので、
名義変更を行うと、税金も車と一緒に、新しい所有者に移行します。
つまり、納税後に、名義変更を行うと、
その車は、納税済みの車として新所有者の物になりますので、
廃車など登録抹消すると、還付は新所有者にされます。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/05/29 11:09
こんにちは!
面白いですよね。
普通自動車税は県税でしたよね?
例えば北海道の人が前所有者、沖縄の人が現所有者
この場合は北海道に納めた税金なのに、沖縄の人に北海道の税金を使うという感じに、なりませんか?
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やっと見つかりました^_^
法律が2005年辺りで変わったみたいです。
それまでは現所有者に還付されていました。
現在は廃車にすると原則4月1日納税者に還付される様です。
これを回避する為、今は自動車還付金委任状と言うのを売却時に書いておければ、次の所有者に還付される様です。
皆さん詳しくありがとうございました^ ^