No.3
- 回答日時:
弁護士会照会制度、というのがあります。
これにより銀行の預貯金などの開示が
可能です。
弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、
事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度
(弁護士法第23条の2)です。
個々の弁護士が行うものではなく、弁護士会がその必要性と相当性について
審査を行った上で照会を行う仕組みになっています。
この制度によって得られた情報・証拠によって、事実に基づいた
解決ができることになり、民事司法制度を支える重要な制度として機能しています。
弁護士会照会の受付件数は、2010年には、全国で
年間10万件を超えるに至っております。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/05/30 10:16
ご回答ありがとうございます。
弁護士紹介して資産がなければ、泣き寝入りですよね。
支払い額30万ぐらいでも弁護士紹介とかできますか?費用倒れの可能性が高いです。
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