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ごはんおかわり自由と謳われた定食屋で定食を頼みました。

おかわりする前提でオカズ7割方残した状態でごはん一杯目を食べて、おかわりの注文をすると
「申し訳ございまん、、先程のごはんで終了してしまいました〜」

え?…オカズめちゃ残ってんだが、、

店員も軽く平謝り程度な態度しかしてないが、こっちとしては大問題だよ…

これ、しっかり料金払う義務ありますか?

A 回答 (11件中1~10件)

相手方の債務不履行(民法415条)による契約の解除を検討するべきでしょうね。



おかわり自由とは、営業時間内で食べ終わらなければいけないなど一定の範囲はあれど、客が自分が望むだけおかわりができることをいうものですね。だからこそ、あなたはその店でご飯を食べようとしたわけです。おかわりできる事は重要なことだったと言えるでしょう。

しかもあなたは、通常の予想を大きく上回る量を食べたとかではなく、2杯目が食べられなかったのです。お店とすれば、おかわり自由をうたう以上は常に、営業中はご飯の残量に気を配るべきであり、2杯目が食べられないほど残りが少なくなったのならば、注文時点においておかわりができない旨告げて、あなたと契約にのぞむべきでした。

したがって、おかわりができなかったことでの契約の解除は許されるべきと考えます。少なくとも、おかわりできなかったんだから、代金は減額してほしいと言っていいケースだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

払ってしまいましたが、あとになって
払わなくてよかったんじゃねーか!?とイライラしてきたもので 笑

やはりそうですよね。ありがとうございます

お礼日時:2020/05/29 20:06

定食は定食なので代金は発生します。



お分かりは無料のサービスなので受けられなくても文句は言えません。
定食代に含まているなら別ですが、そんな店は無いでしょう。
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では 支払わず、


警察に 自首てみては、
如何ですか?
はっきりしますよ?
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あります。



早い者勝ちです。

あなたがゆっくり一膳召し上がっている間、5名が二膳ずつおかわりしていたら、炊飯釜の中は店主をも予想外の展開というわけです。

食べ放題なのですから、客層は食べる人ばかりだと予想していないと、この店はいつも早食いしなければならないという印象を受けました。
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法的解釈をすると「ごはんおかわり自由」と謳われていればおかわり自由の条件で注文(契約)したとみなすことが可能です。


この定食屋は注文を受ける前におかわりのご飯が切れてしまっていることを客に伝える必要があります。
したがっておかわりする段になって「ありません」と言われた場合、定食屋側の契約違反となり
これを厳密解釈すると定食代全額の支払い義務はないということになります。

もし定食屋側が代金の支払いを強要すれば、当然強要罪とか脅迫罪に該当する可能性があります。
質問者さんが代金を支払わなくても、食い逃げ(詐欺)には該当しません。
万一定食屋が「食い逃げだー」と警察に通報しても、道理からして警察は定食屋に非があると判断するでしょう。
とまあ、そういうことですが、〇百円の定食でしょうから、定食屋が謝罪とか少々の割引とかで誠意を示せば
勘弁してあげてはどうでしょうか。

食い物の恨みは恐ろしいと言われますが、それを許すなら質問者さんの男が上がると思います。
定食屋が心底そう思うかどうか何とも言えませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

払う義務は無い。と聞けただけで安心しました笑

お礼日時:2020/05/29 20:08

こんにちは。



んー。おかわり自体は定食の一部というわけではなく、別注
文と考えるのが妥当でしょう。

既に定食に対するサービスは受け取っているはずです。お金
は支払うべきでしょう。

ただ、おかわり自由という本来受け取れるべきサービスは受
け取れなかったということで、何かかわりのサービスが受け
取れてもそれほど変な話ではないと思います。

次の時、ご飯を倍食べても良い、なんていうわけわからない
サービスは通用しないので、定食注文時ライス代金分割引す
る(料金だけ単品扱いとする、勿論おかわりのライスは自由)
なんかが妥当じゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

おかわり自由定食

を注文したはずですが。。

お礼日時:2020/05/29 20:10

> 軽く平謝り程度な態度


かなり矛盾が・・・
「平謝り」とは、軽くではなく「平身低頭ひたすらごめんなさい」という事ですよ。
  
まあ、代金はすべて払うべきでしょうね。
一応定食は食べたのだから。
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コロナ云々 以前に、


義務は あります。


然も、

ごはんが 切れてしまう、
可能性を 示していた上でなら、

全額 払う、
義務が あります。


又、

ごはん量は 有限です、

貴方は、
十分な 残量の、
有無確認を 怠った点に置いて、
過失が あります。


例え、

店舗側に 過失が、
あろうとも、
相殺されるでしょ?
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この回答へのお礼

え?
おかわり自由
と表記されているのに、
おかわり出来る分残っていますか?
と聞かないといけないのですか?

お礼日時:2020/05/29 19:57

お代わり自由というのは店のサービスなわけです。


正規の量の料金でご飯自由ということなので、正規の量を食べ切った段階で料金分となります。
したがってそれ以降のサービス分がなかったとしても、お店としては料金分の提供義務を果たしたことになり、お客は料金を払う義務があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/05/29 19:58

おかわりが無料なだけです。


無料分のおかわりがなくなっただけです。

料金を支払う必要は当然あります。

まあ 店側もおかわりがなくなったことを告げればよかったんだけですけどね。
サービスを受けられなかったことを理由として金銭等を要求したり免責を求める根拠はありません。

サービスは対価関係にありませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/05/29 19:58

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