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クレジット契約で分割払いされた方から領収書の発行を依頼されています。ウチへの支払いはクレジット会社から全額一括で入ってきてますが、実際の購入者は分割支払いですので全額支払い終わるのは2年先です。この場合購入者宛に商品代金全額の領収書の発行はしてもいいんでしょうか?

A 回答 (3件)

結論から書きますと、領収証自体を発行する必要はありません。

。。というか発行しても嘘の証書になります。

領収証はお金を受け取った人が発行する証書です。今回のご質問の場合、お客様の分割支払分はクレジット会社が受け取ることから、発行すべきはクレジット会社であると思います。また、受け取っていない分を発行することは避けましょう。お客様が完済する可能性が100%であれば検討しても良いのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
すごく参考になりました。
基本的には発行することは避けた方がよさそうですね。。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/14 13:29

クレジット支払いであること、お客様の支払い完了は 2年先であることなどを明記して発行する分には問題ないでしょう。


ただ、3万円以上の領収証を書くと、印紙税が課せられます。領収証自体の印刷代などとも併せて、費用負担をどうするかは、検討の余地があるでしょう。
また、税務署に、お客様から直接入金され、クレジット分と二度の売上があったような誤解を受けないような記帳法も必要です。
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私も何回か分割払いで買い物をしたことがありますが、領収書は請求しても発行してくれたお店は1件もありませんでした。

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