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本日母親と買い物に行った帰り道のことです。
下り坂に踏切があり、一旦停止をしたのですが、無視したとのことでパトカーに止められました。
警察の言い分は、ブレーキを踏んで止まったことは分かるが、ブレーキを踏んだ時間が短すぎるとのことでした。
確実に止まっていなかったのであれば、勿論すぐに認めますが、一旦停止をした認識があった為、違反したことは認められませんと膠着状態が続きました。
(ブレーキを何秒踏んだら大丈夫なのか訪ねると、定義はないとのことで、ドライブレコーダーが付いていない車を乗って行った為、見ることもできませんでした)
すると、切符は切らないが、裁判所?検察庁?に提出する調書を取らして下さいとの話に変わり、30分程度待っていました。
『何時何分、どこどこで、一旦停止を無視したことは認められない』といった内容の調書を作成し、署名、捺印し、控え等何も渡されることなく、
それでは気を付けて下さいと言って帰されました。
そこで質問なのですが、過去にこのような経験、交通違反をしたことがない為、今後どのようになるのか御教授お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
交通反則通告センターと言うところから「反則金を納めなさい。
」と言う趣旨の通知がきます。それも無視すれば、検察庁から呼び出しがきます。
結果は、90%以上の確率で起訴です。(結果は罰金)
何故ならば、検察庁も裁判所も、公務員(この場合は警察官ですが)の主張を認める傾向にあるからです。
どちらも決定的な証拠がないとき、仮に、被疑者の主張を安易に認めると取り締まりの趣旨に反し社会が混乱します。
No.2
- 回答日時:
>今後どのようになるのか御教授お願いします。
参考となるURLです。
https://clicccar.com/2020/01/29/949847/
交通違反をその場で認めれば、青切符が切られ、その後反則金を納めて終わります。
今回の質問者さんのケースでは、交通違反を認めなかったため、この後検察庁で起訴するかどうかが検討されます。
ただ、今回の質問のケースでは、検察庁も不起訴にするような気がします。
理由です。
>一旦停止をした認識があった為、違反したことは認められません(質問者さん)
>ブレーキを踏んで止まったことは分かる(警察)
お互いに停止したことは認めている。
で警察は、こう 言っている。
>ブレーキを踏んだ時間が短すぎるとのことでした。
でも
>ブレーキを何秒踏んだら大丈夫なのか訪ねると、定義はない
とも言っている。
これだと一時停止違反として起訴できるとは思えない。
万一検察に呼ばれたら、
・停止はした(警察も認めている。)
・停止して、左右の安全確認も実施した。
と主張したら、検察もそれ以上動かないと思いますよ。
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