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確定申告 郵送も猶予がありますか

今回コロナの影響で確定申告の期限に猶予が出来ていますが自分で確定申告書をパソコンで作って提出する場合でも遅くなっても大丈夫ですか?

A 回答 (3件)

令和元年分の確定申告書の申告期限と納期限は、確定申告書に「新型コロナの影響により、申告期限と納期限の延長を申請します」と記載(余白でよい)して提出すれば、期限内申告として扱われます。



NO1様の言われてるのは「納税の猶予」です。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
原則として「納期限までに申請」となってますから、申告書の提出とともに猶予申請する必要があります。但し提出日以後でも令和2年6月30日までは「ええよ」となってます。
 これは国税通則法に基づく猶予で、本猶予は「本人からの申請があること」が条件になっています。
国税通則法の猶予規定だけでなく、国税徴収法の猶予規定(換価の猶予)があります。
いずれにせよ「一括して納税できない」時の猶予措置があるという事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/09 06:35

はい、猶予があります

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/09 06:35

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合は、税務署への事前申請(郵送可)を条件に、特例猶予が認められる場合があります(収入が2割以上減じているとき)。


現行の猶予(特例猶予以外)も、事前申請(郵送可)を条件に、今般の新型コロナウイルス感染症への対応に限った措置として、柔軟に認めるとしました。

特例猶予を受けるには、本来の納期限までに事前申請を済ませることが必要です(要は、まだ納期限が来ていないものだけ申請できます。)。
但し、今年6月30日までに限り、本来の納期限を過ぎてしまったものでも申請可能です。

特例猶予が受けられないときは、現行の猶予制度で措置されます。
こちらは、本来の納期限から6か月以内に事前申請を済ませることが必要です。

いずれも、事前申請が認められたあとで、確定申告・納付を猶予(先延ばし)にできます。
言い替えると、申請が認められなければ、勝手に自分の判断だけで先延ばしにすることはできません。

先延ばしは、いずれの猶予でも、最大1年です。
実際の納付は、本人の資力に応じた分割払いとなります。

先延ばしが認められたあとは、通常の確定申告と同様、国税庁の確定申告書作成コーナーのサイトで申告書を作成して郵送する、ということでかまいません。
ただ、くれぐれも、事前申請によって特例猶予又は現行猶予が認められることが大前提ですから、必ず、これらの猶予のための事前申請を急いで下さい。
なお、やや複雑なところもありますので、ネット(このようなQ&Aサイトを含む)の情報だけによらず、必ず、税務署に直接お問い合わせになった上で進めてゆくようになさって下さい。
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この回答へのお礼

先延ばしにも申請がいるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/09 06:34

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