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健康保険出産手当金申請書の「出産の為休んだ期間」の記入期間が分かりません。
①出産日:6月1日
②出産予定日:6月11日
③産休に入った日:5月1日
④4月1日〜3日まで働き、4日〜30日まで有給休暇で休み。(公休を含む)

予定日よりも早く産まれたので5月1日〜から記入するのか、4月4日から記入するのか分かりません。
もし有給休暇も含めて記入するとなると、申請期間に報酬を受けた所は、はいになるのでしょうか?
全く分からず悩んでいます。
出産の為、休んだ期間はいつからいつまででしょうか?

A 回答 (2件)

出産日が6/1なので、実際に休んでいるならその日の41日前の日付である4/21から書いていいです。


会社がその日以降賃金の支払があるかどうかを証明することになります。
有給があるなら賃金の支払があった日は支給対象にはならない場合が多いですが、万が一出産手当金日額より有給が少なければ差額が支給されます。
また、時給や日給で勤務されているなら公休日は賃金の支払がないので支給対象になるかと思います。
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ご出産おめでとうございます。


出産予定日から6週前から「産休」になるので、
開始は5/1~、終了は出産日から8週後の7/27になり、
7/28以降は育児休業となると思いますよ。
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