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国民年金、厚生年金の年金額改定通知書が届きました。66歳の給与所得者です。昨年は月給50万円でした。1月から80万円になりました。47万円を超えると超えた半額が減額されるのでもらえなくなると思っていましたが、年6万円ほどもらえるとのことで、家内の39 万円ももらえます。どういう計算なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 過去1年間の収入から月収を計算するのでしょうか?例えば50万円7ヶ月、80万円5ヶ月とか?これだと辛うじて残ります。

      補足日時:2020/06/11 07:45

A 回答 (2件)

標準報酬月額について補足しておきます。



給与の基本給が変わると、以降の3ヶ月の平均をとって、
4ヶ月後に改定となります。
これを随時改定と言います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

1月から80万になったとしたら、
4月に健康保険料、厚生年金保険料が改定されているはずです。
厚生年金保険料の標準報酬月額は、前述どおり31等級62万が
上限となります。
その62万が在職老齢年金の算定値になるのです。
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現状の制度では、


65歳以降は、
月給(標準報酬月額)と厚生年金受給月額合わせて、
月47万を超えたら、厚生年金部分が減額、停止
という制度です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

もう少し具体的に詳しく説明すると

減額の計算方法は、
①基本月額
-(①基本月額
+②総報酬月額相当額
-47万円)÷2

①基本月額
 受給する老齢厚生年金のみの月額平均
②総報酬月額相当額
★標準報酬月額・・・③
 +過去1年の賞与額の12ヶ月で割った月額
①②を合計した金額が、47万を超えた場合、
老齢厚生年金受給額から減額になる、
あるいは支給停止となる制度です。

ご質問では、情報が足りませんが、
①の老齢厚生年金の情報が分かりません。
③★標準報酬月額は月62万が最高額
というのがポイントになります。

下記の31等級62万で計算されるのです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
また、過去1年の賞与額も不明です。

例えば、
①が月16万
②が賞与なしで62万★
としたら、減額計算方法は、
①基本月額16万
-(①基本月額16万
+②総報酬月額相当額62万
-47万)÷2
=16万-(16万+62万-47万)÷2
=16万-31万÷2
=16万-15.5万
=5000円/月
年6万
となります。

老齢厚生年金が、
16万×12ヶ月=192万
程度ならば、計算は合います。

いかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これ以上収入が増えても年金はこれ以上は減らないんですね。

お礼日時:2020/06/11 09:28

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