A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
再度失礼いたします。
父親があなたを認知せずに2年後に生まれた弟さん1人を認知したとは考えられません。弟さんを認知したり、弟さんが生まれてから入籍した場合は、必ずあなたも認知したり、嫡出子として届けられますのでその時点で父親の名前はあなたの身分欄に親の氏名を書くところにあります。今一度あなたの戸籍謄本を見て下さい。(母親が筆頭者)その戸籍に弟さんの父親が書かれているか、そして、認知の記述があるのかを確認してみて下さい。弟さんが亡くなったのは生後どのくらい経過して亡くなったかなども確認すると色々なことが分かって来ます。戸籍には、ほんの一言で色々と意味を表していたりしますので丁寧にみていく事をお勧めします。
No.9
- 回答日時:
>父親は筆頭者であったが弟が産まれてから死去しなんらかの理由で母親が筆頭者になる戸籍に変わった可能性があるか
無いと思います。
戸籍と言うのは、その家族の法的な繋がりを表すものです。
戸籍に載るのは夫婦と子供です。(戦前の戸籍は違います)
子の父親が誰であるかを証明する書類です。
だから実親の記録はどこまでもついてきます。
子は父親との間に法的な権利義務関係があります。
それを証明するのが戸籍なので、子が父親戸籍から母親戸籍に移っても、実父が誰であるかは記載されます。
婚姻の有無に関係なく、父親が認定されていれば、戸籍に何らかの記述があります。
それがないということは、「父親を記載できない事情があった」としか判断できません。
もし、弟を出産したときに、父親筆頭者の戸籍があったのなら、その後に父親の名前が消えることはありません。
たとえ、その時の戸籍が筆頭者母親であっても、夫欄に名前が記載されます。
結婚したけど、母親が筆頭者だから、父親の記載がない、などいうことはありません。
どんな事情かはわかりませんが、「未婚で2人の子供を産み、父親は子供を認知しなかった、あるいはできなかった」ということでしょう。
No.8
- 回答日時:
あなたの戸籍謄本の、あなたの身分欄に、本来あるはずの父親の名前が空欄になっているという事は、あなたの父親は、あなたを認知しなかった。
と、いうことを意味します。認知されていると父親の氏名とその当時の父親の本籍地が記載されています。尚、弟さんが亡くなられて仏壇もあるという事ですので、両親はなさぬ仲での関係が数年続いていたことが分かります。
あなたが生まれたときに母親が住んでいた住所を確認して調べると父親が分かる可能性があります。母親の親は当然あなたの父親を知っているはずですが・・・。
ありがとうございます。
ややこしくてすみませんが、たとえ一人目の私の時には婚姻関係にあらずとも、
2年後に二人目の弟が出来た時には婚姻関係になっていたとは想像できませんか?
その歳には父親の名前や弟の所在もわかるかと想像できるのですがいかがでしょうか。
自分の親の話なのですが、私ならさすがに一人目は未婚状態でやむを得ず出産してしまったとしても二人目を出産する時点でも婚姻関係にないということが考えにくいので質問させていただきました。
私一人なら婚外子でも納得できる部分もありますが、やはり弟が存在していた事実がある点でかなり引っかかっております。
No.7
- 回答日時:
No.3 お礼ありがとうございます。
>現在の戸籍謄本には母親が筆頭者であり、私の父親の欄は空欄です。
であれば、父親死亡はあなたの戸籍に何の関係もありません。
>父が筆頭者であったが母親の再婚か旧姓に戻るといったことは想定されるのかお伺いしたいです。
「元々は筆頭者父親の戸籍だったが、母親の再婚や離婚により、現在の母親筆頭者の戸籍になったのか?」という意味ですか?
違うと思います。
たとえ、親が離婚、再婚をしても、子の「実父」は変わりません。
離婚により母親が自分を筆頭者として戸籍を作成し、その戸籍に子を入籍させた場合、子の父の名が記載されます。
その後、母親が再婚して相手男性の戸籍に入籍し、その際に子がその男性と養子縁組した場合も、母親の再婚相手は養父であり、実父の名は残ります。
今の戸籍に父親の名前がないのならば、最初からなかったのだと思います。
以上のように理解していますが、私は法律専門家ではないので正確かどうかはわかりません。
法律に詳しい方に回答を待つか、法テラスや自治体の無料法律相談などで聞いてみれば、確実な情報が得られると思います。
ありがとうございます。
未婚の可能性をなるべく信じたくはないのですが、実は私には弟が(母親によると2つ下)いたらしくその仏壇は存在しております。
なので未婚のまま私と弟を出産したとは思えず、母は本当のことを話さないので未知のままなのです。
ですから父親は筆頭者であったが弟が産まれてから死去しなんらかの理由で母親が筆頭者になる戸籍に変わった可能性があるか知りたいです。
No.6
- 回答日時:
父親の欄に名前が記載されておらず 母親が筆頭者となっている
ケースでは 母親が結婚をせず お子さんを産んだ事を示します。
父親と母親が結婚していないのです。
認知のみ されていたり 認知すらされていなかったり 結婚を約束していた
けれど その前に亡くなったとか いくつか理由は考えられますが
結婚には 至っていない状態で 主様が産まれた という状況です。
離婚をした場合は 名前のところに✕が 赤色で記されます(だから離婚した人を
バツイチと言ったりします)
名前が 記載されなくなることはありません。
後は 姻族関係終了届け というものがあり こちらは夫(この場合父親)が亡くなった
後に 出す離婚届けのようなものです。
これを 出した後の戸籍がどうなるかは わからないので 可能性としては
これを提出して 新たに母親と主様の戸籍が作られたのかも知れません が
やはり それでも戸籍謄本のどこかには その旨の記載がされると思うのです
が すみません、これは不勉強で 正解がわかりません。
ありがとうございます。
未婚の可能性をなるべく信じたくはないのですが、実は私には弟が(母親によると2つ下)いたらしくその仏壇は存在しております。
なので未婚のまま私と弟を出産したとは思えず、母は本当のことを話さないので未知のままなのです。
ですから父親は筆頭者であったが弟が産まれてから死去しなんらかの理由で母親が筆頭者になる戸籍に変わった可能性があるか知りたいです。
No.5
- 回答日時:
両親と子供1人の3人家族で父親が死亡した場合の戸籍謄本には、父親死亡と記され戸籍謄本には除籍となるだけです。
戸籍の筆頭者である父親が死亡しても、同一戸籍にある人の身分関係に一切変更ありません。亡くなっても戸籍の筆頭者は父親のままです。
戸籍謄本に父親の名前がない状態(あなたの戸籍と父親の戸籍は別々だという事になります。)で父親が死亡した場合は、あなたと母親の戸籍には何の変化もありません。父親自身の戸籍謄本に死亡扱いになり戸籍には除籍と書かれます。
ありがとうございます。
未婚の可能性をなるべく信じたくはないのですが、実は私には弟が(母親によると2つ下)いたらしくその仏壇は存在しております。
なので未婚のまま私と弟を出産したとは思えず、母は本当のことを話さないので未知のままなのです。
ですから父親は筆頭者であったが弟が産まれてから死去しなんらかの理由で母親が筆頭者になる戸籍に変わった可能性があるか知りたいです。
No.3
- 回答日時:
戸籍上の筆頭者名はそのままで、死亡、と記載されるだけです。
>戸籍謄本に父親の名前記載がない状態で父が死亡した場合
これはどのような状態か意味が分かりません。
「筆頭者が母親で、子を認知した父親の名が書いてある戸籍」なら、父親が死亡したことと戸籍には何の関係もないです。
「子の父親不詳で父親名が戸籍に記載してない」のなら、父親のことは生きていても死亡しても戸籍に書きようがないです。何も書かれません。
ありがとうございます。
現在の戸籍謄本には母親が筆頭者であり、私の父親の欄は空欄です。
父は亡くなったと聞かされていた為どのようになるのか通常であるのか知りたいです。
父が筆頭者であったが母親の再婚か旧姓に戻るといったことは想定されるのかお伺いしたいです。
No.2
- 回答日時:
通常 結婚すると 夫と妻の二人の戸籍が出来ます。
そして 子が産まれると 子の出生届けをもって 三人の戸籍になります。
筆頭者である父親(夫)が亡くなると 戸籍の欄に「死亡」と記入され
その他は そのままです。
戸籍謄本を取る場合は 戸籍の筆頭者が死亡していても その死亡の記載が
されたままのものが発行されます。
なので 父親の名前記載がない状態で父が死亡した場合
というのが 意味がわかりません。補足をお願いします。
ありがとうございます。
現在の戸籍謄本には母親が筆頭者であり、私の父親の欄は空欄です。
父は亡くなったと聞かされていた為どのようになるのか通常であるのか知りたいです。
父が筆頭者であったが母親の再婚か旧姓に戻るといったことは想定されるのかお伺いしたいです。
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