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クレジットカードショッピングのみで過払金は発生しますか?

A 回答 (6件)

品物を購入した代金だけで過払いは発生しないはずです

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/24 19:44

過払金とは文字通り払い過ぎたお金という意味ですが、現在使われている過払金は貸金、つまりお金を借りてその利息を高金利で払い過ぎたのを返せと言えると言うもので、


お金を借りるのとは異なるクレジットカードは対象ではありません。
しかし、クレジットカードにも手数料や遅延損害金の利率規制があり、割賦手数料は出資法と言う高金利を制限する法律に従うと言う経済産業省の通達があり、
遅延損害金は割賦販売法と消費者契約法に規制がありますから、論理的には過払いは発生する可能性はあります。
現実にはクレジットカードは参入障壁が高く、違反しているカードは無いので、クレジットカードショッピングで過払いになることはないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/23 16:27

改正貸金業法により過払い金返還請求ができるようになりましたが、過払い金は貸金業法の適用となり、クレジットは割賦販売と言っていわゆる利用者に対する立て替え払いで、そもそも過払い金請求の対象ではなく、カードローンやキャッシングで現金を借りた際に利息が利息制限法で定められた金利を上回る場合に返還請求ができます。


ただし、弁護士や司法書士に依頼するケースでは着手金や手数料等が差し引かれ、自己負担が発生する場合もあるのであらかじめ利用記録を調べることがされています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/22 09:35

発生しません。


ショッピングの利息は、金銭の貸し借りを対象とする利息制限法、貸金業法、出資法の対象外です。年利何%でも違法ではないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/22 03:47

1回・2回払いは、手数料が発生しない。


3回払いやリボや延滞していると、利息が発生しているので、ありえるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/22 02:25

過払い金は、貸金業者から高い金利で借入していた借金を利息制限法で定められた金利で再計算することで、本来、支払う必要がなかったにもかかわらず、支払っていたお金のことです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/22 01:05

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