

No.9ベストアンサー
- 回答日時:
日本国憲法は「信仰の自由」を認めているし、言動は基本「良心の自由」に任されている。
なので、憲法自体に強制力はないね。
しかし、集団である以上ルールは必ず存在し、内規、社則、校則、会則、条例、法律は、どこの世界にもある。
それは集団の団結を守る求心力であり、集団の構成員なら当然に守らなければならない。
「勤務時間中は職務に専念するものとする」
は会社という組織を十分に機能させたいなら当然に含まれるべき条文であり、それをタテにとって「身体の自由の侵害だ」と叫ぶ人間はいないだろう(最近はちらほらいるらしいが)。
叫ぶくらいなら最初から入社しなければよい。
憲法は、そういう強制力まで否定してはいない。
(というか、そういうルールを否定して社会は成り立たない)
スカーフの問題もこれと同じである。
スカーフ着用によって学校の運営に障害が生じるか、それが第一の判断基準となる。
お祈りなどでも同じである。
学校と言えど集団である。
集団の構成員は校則を守る義務を負う。
校則でなくても、不文律、秩序、そういうものもである。
それができないなら、最初から入学しなければよい。
ただしそれではどこの学校にも入学できない、憲法で保証されている教育の機会を与えられない。
その時に初めて「違憲性」を問うことができる。
違憲性の判断はケースバイケースであり、そのケースは訴えの数だけある。
違憲立法審査でさえ、できるのは「個々の処分の取り消し」であり、法律そのものを否定することはできない。
それをすれば立法権の侵害になってしまう。
同じように、校則を否定すれば学校の運営の自主権を国が奪うことになる。
あくまで個々のケースを、それを取り巻く諸条件を憲法と照らして判断するしかない。
No.7
- 回答日時:
No1です。
>・校則に「スカーフ禁止」は無いものとする。
スカーフ禁止をうたっていなくても、「学生にふさわしい服装」なりの文面があるはずです。それをどう運用するかどうかは、学校の裁量の範囲になるでしょう。ただ禁止した場合は、信仰の自由ということで司法の判断をあおぐことになるかもしれません。
>・基本的人権「信仰の自由」で禁止はできないのであれば、その根拠となる信仰の自由の言葉などがあれば教えて頂きたいです。
日本国憲法 第二十条一項の前半です。
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」
>・スカーフ以外にも、例えば授業時間中のお祈りの場合は可か不可かも気になります。
心の中で唱える場合は問題はないでしょう。しかし声にだしたり、お祈りをしたりは授業の妨害になりますので認められないと思いますよ。
たとえば思想信条の自由は認めらています。だからといって授業中に「安倍内閣に逆らうなんて非国民だ!」「安倍内閣はとんでもない、倒せ」と叫んで良いということにはなりません。
No.6
- 回答日時:
>・基本的人権「信仰の自由」で禁止はできないのであれば、その根拠となる信仰の自由の言葉などがあれば教えて頂きたいです。
禁止の根拠となる信仰の自由の言葉などないでしょう。
禁止の根拠は、学校であれば校則、会社であれば就業規則、施設であれば施設使用規定等ということになりますが、学校の授業であれば、定められた文書になるものではなく授業を行う教師の判断
というのもあります。
例えば、同じ制服の着用が基本となる仕事、そうする合理性がある仕事、例えば警察官とか、が、勝手に信仰上の理由ということでスカーフの着用を希望してもそれは認められず、
司法的にも認めない合理的根拠があるということになるのではないでしょうか。
・スカーフ以外にも、例えば授業時間中のお祈りの場合は可か不可かも気になります。
じっと黙って手を合わせて目をつぶるようなことと、大きな声でなにか唱えながら動くのとでは意味が違ってきます。
それが授業の支障になると認められることであれば禁止する合理的な理由となるでしょう。
No.3
- 回答日時:
信教の自由は、宗教を信じても信じなくてもいいし、どの宗教を信じてもいいということで、主として内心の自由に関わる規定では?。
宗教と関わっての様々な行動等が問題になることはありますが、日本国内であれば当然、国内の法令の制限があります。
また、そうでなくても、信教上の行動について合理的であると認められるのであればそれを制限することもありえるでしょう。
よく輸血の可否云々が問題となってりしますね。
特に支障がなければ、宗教上の様々な言動は最大限認められるべきでしょうが、その判断はとりあえずはその当事者、主催者等の判断により、
最終的に係争となった場合は司法判断というあことになるのでしょう。
No.1
- 回答日時:
日本国憲法では信仰の自由を基本的人権として認められています。
したがって、憲法をもって「スカーフは禁止」という結末にはならないですね。
授業中の服装についてはむしろ校則の範疇になるように思いますよ。
フランスの場合は、これまでキリスト教との対決の歴史や、スカーフそのものを女性差別の象徴として見ている問題もあるようです。
88フランスの公立学校における「スカーフ事件」について(東京大学)
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/philosophy/pdf/eth03/ …
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みなさま、ご回答ありがとうございます。
ご回答を頂き、質問の穴がみえましたので、補足させていただきます。
・校則に「スカーフ禁止」は無いものとする。
・基本的人権「信仰の自由」で禁止はできないのであれば、その根拠となる信仰の自由の言葉などがあれば教えて頂きたいです。
・スカーフ以外にも、例えば授業時間中のお祈りの場合は可か不可かも気になります。
調べても見つけきれませんでした。
引き続き、よろしくお願いいたします。