
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「希望休」と言う言い方はしませんが、あなたの会社ではそういう言い方をしているのですか?
有給休暇については 従業員は好きな時に取ることができます。理由なんか関係ありません。
(ただし、繁忙期については「O日ではなくX日に変更してくれ」という権利が会社にはあります。 が繁忙期は判定が厳しいので単に「忙しい」ではダメです。
理由の如何で有給を許可する/しない を決めてはいけないことになってます 単に「O日に休みたい」というだけでいいのです。
会社が決める 有休消化日 は 従業員の代表との協定 によらねばならず、
「あなたはO日が休みです それ以外は休んでいけません」というのはダメです。
こんど「休みたい」と言ったときに「なんで休むんだ」と言われたら「労働基準監督局に有給休暇の取り方について相談してこようと思ってますので」と言ってやりましょう。
No.5
- 回答日時:
会社が定めて休ませる法令はできましたが、質問のような運用は問題があり、法令違反のように思います。
同一会社で転勤先ということのようですが、転勤前の部署の上席者などに相談はできないのでしょうか?
いくら法令違反であっても、会社によっては会社の判断と異なる判断をする従業員を反乱分子のように扱う会社や組織、管理職の方もいたりします。
私はいい大人が考えをきっちりと改めさせるようなことは難しいし、自分の役目でもないと割り切っています。
ですので、私であれば、転属などの希望を出すか、転職を考えますね。
No.4
- 回答日時:
労基法の改正で、年10日以上の有給を与えられている社員に対して、強制的に5日の取得を義務付けました。
それによって会社が5日間の有給を取得していない社員に対して、日にちを指定して強制的に休ませる会社が出てきたんです。
ただそういう条件なしに、勝手に会社が決めるのは違法です。
なので、「何で会社が指定するのか」理由を聞いたらどうですか?
No.2
- 回答日時:
まず、昨年度から事業主は年次有給休暇を5日間
社員に取らせる様に義務付けられ、違反した事業主は罰金が科されます
ですので、有給休暇を取らせないのは違法です
但し、事業主には時季変更権と言う権利を有しており
事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができるとされており
場合によっては希望した日にち取れない事があります
ですので、決して違法と言う訳ではありません
流石に冠婚葬祭は、日にちか決まっているので、どうにもならないですが
希望休であるならば、特別な事情でもない限り
時季変更権には従う必要があります
ですから、希望休が取りたいのであれば、会社との交渉ですね
No.1
- 回答日時:
入社して2か月で有給があるとは、すごい会社ですね。
規則的には、有給の半分は本人が取得する日を希望することができますが、残りの半分は会社がとる日を指定することができます。 希望している日が、会社の事情により難しい場合は、会社はほかの日にしてくれということはできます。 実際には、有給なんてあってないような会社もありますので、、、まあ、嫌なら他探したらよいと思いますよ。
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すみません
入社して2ヶ月 ではなく、
▷転勤して2ヶ月でした。
前の職場では希望休も問題なくとれていたので 同じ会社でもこんなに違うのかと驚いています
時期的に忙しいからとかではなく、 社員は希望休を出せない みたいです。(上に書いたように冠婚葬祭など以外は)