No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1 罪に問われるとは刑法上の罪で問われるという事。
税で罪に問われるのは国税犯則取締法によりますが、社会的に重大な影響を与える事例か多額脱税で国税当局に告発されない限り罪に問われることはないでしょう。2「罪の問われる」という表現が「贈与した側にも納税義務が発生するか」という意味だとしたら、「それはあり得る」と回答しておきます。
贈与税法には一方連帯納付責任の規定があります。
贈与を受けた者が贈与税を納税できない場合には、贈与者に納税義務が賦課されます。
(相続税法第34条第4項)
財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
No.2
- 回答日時:
贈与者には納税義務がないから罰もありません
ごく特殊な場合
例えば贈与者が親で受贈者が3歳の子供だった場合
これは明らかに親の税金逃れのためのロンダリングですから贈与はなかったものとされますが、国内取引である限り罪に問われるという事は滅多にありません
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