いちばん失敗した人決定戦

人身事故で全治5日で罰金を許される事ってありますか?例えば被害者側か望まなかった場合とか?悪質性がないとかで。それとも必ず刑罰は受けるのでしょうか?

A 回答 (4件)

人身事故の、いわゆる被害者になったことも加害者になったこともあります。



人身事故への罰としては刑事処分(禁錮または罰金)と行政処分(点数)があります。
https://www.jicobengo.com/knowledge/injury-or-de …

上の記事だとたとえば「治療期間が15日未満、被害者にも過失あり」なら点数2点と決まっていますが、私の経験した限りでは必ずしもその通りにはなりません。

警察は被害者に、加害者への厳しい罰を望むかどうか聞きます。処分にあたっては被害者側の処罰感情の強さも考慮されるのだろうと思います。

私が加害者側になった事故では、状況的に被害者側も相当アレだと警察官が判断していて、だから被害者の調書が「処罰を望まない」になるよう半ば説得していました。結局私はお咎めなしになりました。
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この回答へのお礼

警察に電話して聞きました、検察が決めることと前置きしながら、簡単な調書の場合はないんじゃないですかねとの事でした、事故処理をちゃんとして軽いケガということでしょうね
行政処分もそうですね
ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/29 21:05

それですと過失の割合だと思います。


警察で調書取られました?
それの内容によります。
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この回答へのお礼

過失割合、それもそうですね
何度ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/29 21:09

車対車なら


車対人は分かりませんが。
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2週間以内の診断書では無いですよ。


大丈夫です。
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この回答へのお礼

バイク対人自転車です
信号機のない横断歩道に突然飛び出してきた自転車に当たり相手が転けました。

お礼日時:2020/06/29 19:34

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