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調書と記録の保管はいつまでですか?
調書というか、家庭のトラブルの事で警察に相談した際警察が記録を残していたのですが、その情報が破棄されるのはいつ頃でしょうか。
当方障害の事と障害年金のことを聞かれ、どうしても答えなければいけないような状態だったので答えてしまったのですが、何かされるのではないかと心配です…。
以前10年前にお世話になった警官で当方の実家の電話番号を知っていたので一生残るのかと思った次第です。
その方は実家に電話すると聞かなくて当方が電話しないでほしいと言ったら今回はしないが次に同じ事があったら容赦なく電話すると言っていました。
この時、警察って相談者がいいと言っているにも関わらず、相談者の意思を尊重しないのかとも思いました。

家庭の問題は解決したので記録や調書は破棄してほしいと思ってる次第で、いつ頃消えるのかと思って聞きました。

刑事に詳しい方、働いている方ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

警察は基本的に相談者にはなりません


あくまでも中立な立場なのは
市役所や適切な相談窓口として法律の元判断を下す裁判所の所有する敷地内で民事調停という話し合いを行う場所でのみ
中立な立場の人間を挟み話し合いができます。

そして、具体的な
調書の抹消や削除 保管に関しましては
調書は基本的には 破棄されることは有りません
一生残る物です

必ず貴方を法的処置を通して
必要な場合のみ記載内容が確認されます。

警察じゃなくとも
裁判所内で民事調停を行えば内容と
発言全てが乙から 甲に対しなどと
残ります。


基本的には
正規の話し合いの場や法律って物を紙一重に話をした段階で
日付と誰がそこに居て
何について話したのか
結論はどうなったのか

記載しなければいけないっていう
法律があり
それは、本人の意思により破棄したりしてはならないと
厳格に決まっているのです。


相談者も適当に答えれば
犯罪や責任が問われますので
相談される方もそれなりの責任がある人がならなければならないのです。
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