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兼業者の社会保険についての質問です。大手タクシー会社に社員として勤務し、社会保険に加入していますが、兼業として有限会社の役員(自身が社長で、他に社員無し)に就労した場合、その兼業先
でも社会保険加入義務が生じますか? 役員報酬がゼロ、あるいは少額なのですが…

A 回答 (3件)

一名しか社員が存在しない会社には、社保加入義務はありません。

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法人であれば、原則として社長一人でも社会保険は強制適用です。


ただし、役員報酬がないかごく少額であれば加入の必要がない場合があります。
報酬額にもよるでしょうから管轄の年金事務所で相談されてはどうでしょうか?
https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/social-insu …

社員(?)が一人なら全部が適用を免れるというようなことはないのでご注意を。
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少人数の会社で総務を行っている者(勤務社会保険労務士登録者)です。



> 兼業として有限会社の役員(自身が社長で、他に社員無し)
先ず質問とは関係ない情報から・・・会社法成立した時から、『有限会社』という会社形態は消滅し、「有限会社」という社名の付いた『株式会社』に移行。


> その兼業先 でも 社会保険加入義務が生じますか?
『株式会社』は法人に該当しますので、健康保険法及び厚生年金法の定めに従い、役員も強制加入[非常勤役員と監査役を除く]となります。
とは言え、役員報酬ゼロで頑張っている『一人法人(一人会社、一人社長)』は、例外として加入しなくても大丈夫です。

ご質問文では
> 役員報酬がゼロ、あるいは少額なのですが…
と書かれている事と、
今回は「二以上の適用事業所で雇用される場合」に該当することから、
2番さまが書かれていますように、年金事務所および健保(「協会けんぽ」かな?)に相談するのがベターですね。


最後に、[回答内容の確認のために]参考にしたURL先をつけておきます。
●一人法人の加入義務について
 https://www.private-business.jp/syaho/hitorikais …
 https://www.syakaihoken.jp/14449597615031
●二以上の適用事業所で雇用される場合について
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
 https://blt-saving.com/post-0024/
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