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法学部ではないのですが、労組法と労基法上の労働者性に関するレポートを書かないといけません。
その際、何か職業を一つ決めて、その労働者性について論じるのをテーマにするのはどうかと考えました。

そこで、自分が気になったのがウーバーイーツでした。しかし、調べてみると、すでに労基法でも労組法でも労働者扱いになっていないようでした。
すでに結果が分かっている場合でも、授業を踏まえて改めて検証するのはレポートとしてどうでしょうか?

A 回答 (4件)

まあ面白いとは思いますが、教授によってはテーマの前提条件を満たしてないので論外とみなされるリスクがあります。

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ウーバーイーツが労組法でも労働者扱いにならない理由を、労基法上の労働者性を読み解いて意見を出せばどうですか?

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法学部でないのにそんなレポートがある?不思議。


ウーバーイーツはまだ初物だから判例とかないだろうけど、それを単なる独立した配達員(赤帽のような)と見なせば色々出てくると思うよ。
俺も、1回、赤帽運転手の労働相談やった事あるし。つまり、労組に加入させた、労働者性がなければ加入は困難。もっとも、訴訟などで明確にしたわけじゃないけど。
ウーバーイーツの配達員に労働者性は無いという判例があったわけじゃないでしょ?その程度じゃ、いくらでもひっくり返る可能性がある。
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論文はもちろんのこと、レポートでも欠かせないものが一つある。


「このレポート(論文)を通じて、何を訴えたいか」
である。

あなたは、そのレポートにおいて、何か職業を一つ決めることによって、その労働者性について一体何を主張したいのだろうか?
それによってレポートのテーマも構成も変わるのである。
もちろん評価もである。
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