A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
お上が出さなくてもいいですよって、というやつはお上が丸儲けできる場合です。
そういう場合は提出すれば、たいてい戻ってきますよ。
昨年のもそういうケースじゃないですか?
No.2
- 回答日時:
年収が103万円以下の場合は、所得税は全額控除されるため非課税になります。
アルバイトをしても源泉徴収はされているはずです。源泉徴収はいわば所得税の先取りですから、年収が103万円以下の場合は確定申告すると源泉徴収で収めた所得税は還付されます(返ってきます)。なので、確定申告しないと損します。No.3
- 回答日時:
>もう遅いですもんね……
まだ申告できます。
申告しないと、殆どの場合は払いすぎた税金が戻らないだけです。
税金の納付が不足している場合は、5年前に遡って請求される事は有り得ます。
時効が5年なので、それよりも前の請求はありません。
還付の時効も5年なので、それよりも前の払いすぎ税金は戻りません。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
そのアルバイトが「給与」で、所得税が「源泉徴収(天引き)」(※)されているのでしたら、確定申告の義務はありません。
(※) 月収88,000円までは源泉徴収されません。
-------------------------------------------
>今年の確定申告を出し忘れていたのですが……
なんか、人伝に、アルバイトなら出さなくてもいいが
1度でも確定申告をしたことがあるのならアルバイトでも出さなきゃいけないとか何とか…
アルバイトの方も含めて給与所得のみの方は、原則として確定申告は不要です。
>それに出し忘れてたら市役所が5年後くらいに利子つけて
5年前の確定申告の申告漏れありますって言われるとか……
確定申告は国税(所得税)ですので、市役所は関係がありません。
>でも今は社員なので会社が全てしてくれるらしいんですけど
この場合どうしたらいいですか?
会社員(正社員)でもアルバイトでも、給与所得の場合は原則として確定申告は不要です。
ちなみに、会社がしてくれるのは確定申告ではなく年末調整です。アルバイトであっても、アルバイト先に「与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しておけば、年末調整の対象になります。
No.5
- 回答日時:
「アルバイトなら出さなくてもいい」
一か所でしかアルバイトしてないなら、その通りです。
「1度でも確定申告をしたことがあるのならアルバイトでも出さなきゃいけない」
これはデマです。ウソです。所得税法ではそういう規定はありません。
「それに出し忘れてたら市役所が5年後くらいに利子つけて
5年前の確定申告の申告漏れありますって言われる」
ウソです。所得税の管轄は税務署です。市役所と言ってるあたりから大嘘です。
アルバイトで受け取る賃金は税法では給与とされます。
給与を貰っている人のほとんどは確定申告義務はありません。
申告義務があるのは、二か所以上から給与を受け取っているとか給与以外に所得がある方です。
「アルバイト」でも「会社の社員」でも給与を貰う立場には変わりません。
一か所からのみ給与支払を受ける人は、年末に「年末調整」という手続きを会社がしてくれるので確定申告をする必要がありません。
アルバイトから「会社員」になった場合には、会社へアルバイト時代の給与明細か源泉徴収票を提出することで、会社が年末調整をしてくれます。
要点は、「よく知らない人が、税のことでああだこうだと言うのは、真に受けないように」です。
ちなみに、年間に二か所以上でアルバイトをしていた方は確定申告書の提出で、給与から源泉徴収された所得税が還付される事があります。むろん追徴されることもありますけどね。
No.6
- 回答日時:
アルバイトでも社員でも、請負などの自営業をしていない
給与所得者なら、基本、確定申告はしなくてよいのです。
給与所得者の確定申告の条件は下記のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
かいつまんで説明すると。
①そもそも、年間1ヶ所で勤めているなら、申告不要。
②掛持ちをして、給与収入が年間150万以下なら申告不要。
③150万を超えても、副業が20万以下なら申告不要。
となります。
ですから、
>1度でも
とか
>出し忘れたら、
とか、そんな条件は一切ありません。
しかも、上記のように掛け持ちや副業があるような人は、
確定申告をしないと、損をする場合が多いのです。
それは、給料をもらうときに所得税は既に多めに引かれており、
確定申告をしないとをそれを返してもらえないからです。
そうやって、国は『とりっぱぐれ』がないようにしているのです。
いかがですか?
No.7
- 回答日時:
> なんか、人伝に、アルバイトなら出さなくてもいいが
納税は国民の3大義務の1つなので、確定申告は必要です。
でも、他の方が挙げられておりますように、
①一定の条件に合致している方であれば、申告をしなくても『無申告』と言うペナルティが課せられないと定められている。
②だからと言って確定申告をしてはダメと言う事ではないし、確定申告で「医療費控除」などを行う場合には全ての所得を申告しないとダメ。
> 1度でも確定申告をしたことがあるのならアルバイトでも
> 出さなきゃいけないとか何とか…
そういう決まりごとはない。
希望すれば、税務署から案内のハガキは届くけれどね。
> それに出し忘れてたら市役所が5年後くらいに利子つけて
> 5年前の確定申告の申告漏れありますって言われるとか……
細かい用語の間違いは無視しますが・・・税務署から「お呼び出し」の手紙が来ることはありますね。
それは、役所があなたの情報をチェックした際に『この人、申告が必要な所得があるような感じですね』となった時なので、今年なのか、5年後なのかはわかりません。
→だいぶ昔の事ですが、私は本来は破格て申告すべき所得を「源泉徴収済み」と勘違いして確定申告を行いませんでした。そしたら、その年の7月に税務署から『○○からの所得についてお尋ねしたいので、8月×日の午後1時に××税務署にお越しください』と言う内容の手紙が届きました。
また、修正申告を行い本税が追徴となった場合、延滞税の他に「無申告加算」や「過少申告加算」が付きます。そして、市税の方も同様のことが生じるかもしれません。
> でも今は社員なので会社が全てしてくれるらしいんですけど
> この場合どうしたらいいですか?
「どうしたらいいですか?」と聞かれても・・・申告しなくても問題の無い状態だったのか、申告が必要な状態だったのかが不明です。
気になっている「確定申告をしなかった」年の所得の内容はどうなっているのですか?
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