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田舎に2箇所の土地があり、片方は本日契約決済完了。
もう一つは多分来年の年明けか遅くとも春頃なは完了する見込みです。
こういう場合、この売却益にかかる所得税、住民税は本日の分は来春の確定申告で申告、では次の分はどういう扱いになるのでしょうか?
再来年の確定申告になるのでしょうか?
2年続けての増税は避けたいんですが手はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

契約件名毎に、確定申告してください。



> 片方は本日契約決済完了。
この分は、今年分として、来年年明けに確定申告になります。

> もう一つは多分来年…は完了する見込みです。
この分は、今年に関わる収支(経費支出や前払い収入)を含めて、
来年分として、再来年初頭に確定申告になります。

> 2年続けての増税は避けたいんですが
譲渡所得に関わる税は分離課税で、税率は金額に依らず一定率です。
譲渡所得から(遅れて)払うので、その分は使わないように。

なお、確定申告の翌年度は、住民税や社会保険料がかなりな額になるので、
覚悟をしておきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しょうがないですね。

お礼日時:2023/09/28 01:45

基本的には不動産を引き渡した日の属する年分になります。


したがって2つ目は来年分になると思われます。

2つ目を再来年にすれば2年連続は避けられますが、
あまり得策ではないですね。
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この回答へのお礼

20%は高すぎると思います。
年金暮らしにはきつい。

お礼日時:2023/09/28 00:11

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