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最近、偽一万円行使で大人も子供も捕まっているようですが、実際どのくらい刑罰を受けるんですか。

具体的にいろいろ違い、刑法上は重いことは誰もが知っていると思うのですが、実際はどうなっているんでしょうか?。
青少年は執行猶予なのでしょうか?。

A 回答 (4件)

最近の判例を探してみました。



自宅のカラープリンタ1万円札を作成し、2~3枚をコンビニで使った人が、懲役3年、執行猶予5年。(盛岡地判平成16・12・14)

1万円札7枚と5000円札54枚を、コンビニやパチンコ店で使用した人が、懲役3年6月。(徳島地判平成15・2・6)

ごく最近の事例で、1000円札を7000枚以上偽造して、自販機のつり銭を盗んでいた人が、懲役6年。(前橋地裁高崎支判平成17年1月14日)

裁判官・検察官も世論を気にしますから、同種の犯罪が流行すると、抑止のために、量刑が重くなる傾向があります。したがって、今後の判決は、より厳罰となるかもしれませんね。
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実際、更正を目的として、少年の刑罰が決まるという情報が、一人歩きして、なお、前例主義、判例踏襲という司法のありかたからすると、軽い刑の執行かもしれませんが、求刑は、#2さんのおっしゃるとおり、殺人につぐ、重罪には、なってますが。

。。

一応、お札をコピーしただけで、犯罪なんですよね。

解ってないんでしょうね。
生まれたときからコピー機がある生活している少年には、罪の意識が無いのかも。。。
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偽造と行使は、非常に重い罪です。



【刑法第148条 (通貨偽造及び行使等)】
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は
三年以上の懲役に処する。
2  偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若し
くは輸入した者も、前項と同様とする。

最大で「無期懲役」ですが、青少年と言う事で少年法を絡ませると。

【少年法第51条(死刑と無期刑の緩和)】
1 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑
を科する。
2  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであっ
ても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以
上十五年以下において言い渡す。

少年(犯罪時18歳未満)の場合、最大刑の無期懲役が「懲役15年」となります。

※結果
たとえ未成年だとしても、懲役3年から15年の懲役は覚悟する事になります。
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青少年は執行猶予なのでしょうか>>>>


最近は、青少年の凶悪犯罪の増加とともに(統計数値は減っても、目立った猟奇事件が増えた)ので、青少年=執行猶予という訳ではないでしょうが、初犯、他の前歴なしなら、そういう意味で、反省して罪を認めれば、執行猶予が付く可能性は、あるとおもいます。
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この回答へのお礼

ケースバイケースだと思いますが、
実際初犯の場合、青少年は執行猶予、大人でも3,4年ぐらいだと思っていましたが、そうでしょうか????。
これに限ったことではありませんが、あまりにも犯罪を犯した者の量刑が日本では軽すぎると思うのです。

お礼日時:2005/01/20 19:56

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