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ネットオークションで出展者が商品説明の中でこんな書き込みをしていました。
【・・・領収書を発行ご希望される方は事務手数料280円(印紙がいらないお買い物は80円です)を同時にお振り込み下されば対応できます。】と。

多分、280円の内訳は200円の印紙代と切手代だろうと思うのですが、売った側が印紙代や送料をを相手に求めるという行為は聞いたことがありません。
是非、皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。宜しくお願いします。

A 回答 (13件中11~13件)

ネットオークションということは、おそらく銀行振込や代引き郵便等で支払っていることでしょう。


振込の場合は振込票が、代引きの場合は運送業者の発行する領収証が、支払い済みの証明になります。
出品者が価格を設定する際、振込や代引きの手数料が出品者持ちなら、当然原価に含めます。手数料は客持ちなら、原価に含まずに価格を決めます。
いずれにしても、その上で、出品者に領収証を書かせるという行為は、原価計算の過程で想定していなかった経費を負担させることになります。
したがって、事前に提示した上で、費用を徴収することは、何ら問題ありません。

なお、対面で売買する普通の商売の場合は、この限りではありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
事前に提示していれば費用徴収出来るのですか?。
ふ~むNo.4の方の意見と真っ向からぶつかる意見なのですね。ありがとうございました。

補足日時:2005/01/20 23:38
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金券ショップでも「印紙代を節約のため領収書が希望の場合は「2枚の領収書を発行」というものもありますね。

(3万以上の領収書は印紙が必要なため1万と2万など2枚に分ける)さらに「どうしても1枚を希望する場合は印紙代を請求します」ともあります。法律は詳しくないですが大手金券ショップが堂々とやっているのでなんら問題はないと思います。

一般の店舗ならあまりないと思いますがオークションでは「経費をかけずに」という人も多いです。#1さんもおっしゃってますが事前に断っていますのでそれを了承できなければ取引しない・・・ということで良いと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
領収証を2枚で切る場合は私にも分かりますが、文章にあります、「印紙代請求をします!」はどうも納得いきません。異論はNo.4の方が述べられていますが如何でしょうか?。

補足日時:2005/01/20 23:33
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領収書の交付義務は



民法486条に
『弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得』と定められているところによります。費用の請求についてですが、そもそも『契約をしなければならない義務』というものが、双方にない以上、結局のところ5000円で領収書発行は別途280円と書くのか、5280円但し領収書が不要の方は-280円と書くのかだけの違いであり、実質において違いがなく、また、その価格に不満があるのであれば購入をしなければいいだけのことですから。


似たようなケースとして“クレジットカードで購入の場合は別途5%頂きます”としている店舗が安売り店を中心にみられます。これも同様の理屈で、法律上は問題ありません。但し、多くのカード会社ではその加盟店規約の中で、現金客との差別待遇を禁止しており、カード会社との契約違反になるケースが多いものと思われます。

蛇足でした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
回答を読ませていただき最初はなるほど~思っていたのですが、No.4の方の回答を読みますと、まてよ?なんて言う気持ちにもなったりして、正直なところますます悩んでおります。
難しい問題なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/20 23:33

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