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初めまして。

現在、フルタイムのアルバイトで生計を立てておりますが半年前からバイナリーオプション(ハイローオーストラリア)を始めました。

また、一か月程前から競馬の情報を有料で購入し、毎週ネットにて馬券を購入しております。

以下、それぞれの収支です。

1.アルバイト〜年収約200万円
2.バイナリー〜損失約10万円(現時点)
3.馬券〜ほぼプラスマイナス0円(現時点)

上記で、仮にバイナリーはそのまま損失を出し、馬券で50万円以上利益を出した場合、損益通算できるものはあるのでしょうか?

また、経費として当たり馬券以外に控除できるものはございますでしょうか?

何分、知識不足で恐縮ですがご教授して頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

タックスアンサーの「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」をお読みください。


https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30 …

一般的には、一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/22 11:26

>バイナリーはそのまま損失を出し、馬券で50万円以上利益を出した場合、損益通算で…



できません。

所得の種類 (区分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が違うものの間で損益通算ができるのは、損失を出したのが
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
のいずれかの場合だけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>経費として当たり馬券以外に控除できるものは…

小遣い銭稼ぎとしての競輪・競馬・競艇である限り、経費になるのは当たり券の購入費だけです。
はずれ券を何百枚買おうとそれは経費になりませんし、競馬場までの交通費なども無理です。
もちろん情報の購入費なども経費とは認めてもらえません。

ただ、経費ではありませんが、「一時所得」の特別控除として 50万円がありますし、課税対象になるのは 50万引いた残りのうちの 1/2 だけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/22 11:25

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