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告知義務違反について、共済保険の団体保険に7年程前に加入しました。その前から糖尿予備軍と診察されて、それ以降予防の為薬を飲んでいました。糖尿病だと言われてなかったので、このくらいいいかと思いその事を告知せずに保険に入りました。
3年後網膜剥離や白内障の手術をした時給付金を請求して貰いました。そして最近腰椎の手術をして入院したので再度給付金を請求しましたが、その診断書に既往歴に糖尿病と書かれていた為、保険会社からその事を聞かれています。
知人から告知は2年で時効だから問題無いと言われましたが、どうなんでしょうか?
契約解除くらいで済むといいのですが、詳しい方教えて頂きたいです。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    このような時はこちらから共済保険に連絡してきちんと謝った方がいいのですか?
    相手側からの連絡を待った方がいいのですか?

      補足日時:2020/07/25 08:01

A 回答 (2件)

今さら謝られてもって感じですね。


保険会社の結論を待って、それに素直に従うしかないんじゃないでしょうか。
その会社は一生あなたを許しませんが、他の保険会社はその情報を知らないので入り直すしかないですね。
引受基準緩和型の医療保険の中には、契約前からの病気が悪化しても支払うものもありますので、保険の窓口か銀行に行って相談してみては?今度は正しく告知してくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おっしゃる通りだと思います。
素直に従おうと思います。

お礼日時:2020/07/25 14:12

過去の病歴を告知せずに加入して2年経過後に発症した病気は、保険会社も告知義務違反解除できません。


でも今回は契約前から続いている病気ではないでしょうか?であれば告知義務違反解除期間の2年は関係ありません。今回の給付金は支払われずに契約は解除され、過去の給付金も返還を求められる可能性があります。
詳細わからないので全て一般論ですが。
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