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こんばんは。
医療保険の告知義務違反についてご相談させてください。


団体のがん保険で30年ぐらい前に、がん保険と医療保険に
加入しました。


若かりしころで告知なるものを適当に考えており、今、証券をみたら何も告知をしておりません。


告知違反に気づいたのは、ずっとお世話になっている総合病院で、若いころの話をしたときにいぼ痔と胃潰瘍をしていたことを先生との話で思い出しました。入院などはしておらず、手術もありません。日付をついでに聞いたら、告知しないといけない時期でした。がん保険の主契約と医療保険の特約とは加入した時期が違います。

がん保険加入の後に、その二つの病気にかかっているらしく、主契約のがん保険の方は告知義務違反に該当せず、特約の医療保険の方は違反になるようです。


ここまでのお話を踏まえて、考えていることとご相談があり、投稿させていただきました。


1.30年前のの加入の保険でも、告知義務違反などを問われるのでしょうか。総合病院なので、今後もお世話になるつもりです。定期的に通っているので若いころの病歴もきちんと残っているようです。幸い今まで、保険を使うことはありませんでした。


2.今後のことを考え、違反している特約だけ解約をしようと思っています。告知義務違反をしている主契約のがん保険の後に加入した医療保険を解約すれば、その告知の履歴も消えますか?がん保険はせっかくなので残したいです。後に入った医療保険を解約すれば、その解約した保険の告知義務違反を、その前に加入した、違反のない主契約の保険で問題にすることがありますか?


保険を使うとしたら、今の病院でお世話になることになると思います。大きい病院はそこか近くにはありません。
長文おそれいります。お詳しい方、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

保険の責任開始から2年以上保険の請求がないと、告知義務違反には問われません。



ただ30年前の保険なら、見直しする方が良いとは思います。
当時とは医療が大きく変わっています。
手術も新しく増えていますから、最新医療を受ければ保険が下りないという状態になり得ます。
また、がんであっても入院より通院治療がメインになっているので、昔の入院が主の保険では治療をしても大して保険が下りないという状態になるリスクがあります。
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この回答へのお礼

こんばんは。
私の場合はかなり前の違反で、入ってから二年間請求もないので大丈夫ですね。
たしかに、見直しも一つの案ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/03 21:10

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