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今、3ヶ月間の失業給付制限中です。

内職をしてるのですが、単発バイトもしようと思っています。この場合、バイトが週20時間未満なら、内職もしても大丈夫ですか?

それともバイト週20時間未満と、内職も掛け持ちだと、就職とみなされて失業給付はストップしますか?

ちなみに出来高制の内職は週2、3日程度しています。

どなたか分かる方教えて下さい。

A 回答 (2件)

週20時間以内、かつ一日3時間程度までです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/07/25 15:23

内職または単発のアルバイトをしたとしても、失業保険認定申告書には、働いた時期と一日当たりの日当、金額を記載しないといけません。

また、ご質問の件ですが、一度、ハロワの職員に聞いたほうがいいです。そのことを記載しないと、不正受給とみなされ、罰則があります。また、不正受給した分の失業保険を変換しないといけません。

ハロワが言う「就職」は、ハロワまたはハロワ以外の案件で応募、面接を受け、就職が決まったことを指します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
もちろん失業保険認定申告書には記載しますね。バイトは週20時間までならOKというのは分かってたのですが、プラス内職までするとどうなるのか分からなかったんです。

お礼日時:2020/07/25 15:26

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