プロが教えるわが家の防犯対策術!

急いでいます。知識を貸してください。
現在、3ヶ月の給付制限期間中の失業保険給付待ちの者です。(待機期間は9/15に終了します)

8/1から短期アルバイトをそれぞれ始めるつもりです。
一つ目のアルバイト期間 8/1~8/15
二つ目のアルバイト期間 8/15~9/15
それぞれの職場に週の労働時間20未満希望と伝えてあります。
ただ、前回ハローワークへ行った際に、「月の労働時間が87時間を超えると雇用保険に入らなければならない」と言われたのを思い出しました。

これは、2つのアルバイトの「合計」が87時間に達した場合にも適用されるのでしょうか?
また、2つのアルバイト先の合計労働時間が87時間を超えてしまうと失業保険給付を貰えなくなるでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたらご教示くださると助かります!
宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 7日間の待機期間は過ぎています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/26 09:27
  • 書き方が悪かったです。
    (待機期間は9/15に終了します)ではなく、正しくは
    (給付制限は9/15に終了します)です。

      補足日時:2020/07/26 09:30

A 回答 (3件)

二つ供に短期バイトでしょ。


雇用保険には入れませんよ。
それより、待機期間にバイトすると、どうなるのかな。
ハローワークに伝えてますか?
この回答への補足あり
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週20時間未満とは19時間以下という事です。

1ヶ月で約85時間にもならないでしょう。超えないからこそ週20という基準なのです。多少、シフトや暦も関係してきますが、数時間は誤差の範囲で見逃す場合が多いです。
また、待期ではなく給付制限中なので問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

とてもわかりやすいです。8月は暦の関係から週20時間未満でも87時間を超えてしまうので、どうなのかなと思っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/26 10:07

雇用保険受給資格者のしおり


1「基本手当を受給しできる場合は」ってありませんか?
例えば次のような場合は失業の状態ではありません。
仕事がある状態 
 日雇 臨時、短期のアルバイトなどをしたとき
 仕事をした日は失業ではありません
 期間が決まったアルバイトなどをする場合はその期間は失業ではありません
かなり古いしおりですが、内容は変わらないと思いますが。
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