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中小企業者の特例により中小企業は償却資産税がかかるようですが、個人事業主の場合はどうなのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
「中小企業者の特例」とは、30万円未満については法人税で全額必要経費又は損金の額に算入できるというもので、その場合でも固定資産税では償却資産として申告の対象となるということです。
ですから、個人事業主の場合は当然に、償却資産として申告の対象になります。
ただし、その資産が
・取得価格が10万円未満または使用可能期間が1年未満の資産で、一時に損金(必要経費)に参入するもの
・取得価格が20万円未満の資産で、3年で均等償却するもの
でしたら、申告の対象外になります。
No.2
- 回答日時:
>個人事業主がパソコンなどを購入して全額必要経費として計上した場合・・・
①10万円未満の有形償却資産(パソコンなど)は、償却資産申告しなくて良い。だから、償却資産税は賦課されない。
②取得価額が20万円未満で、3年間で均等償却を行う有形償却資産(パソコンなど)は、償却資産申告しなくて良い。だから、償却資産税は賦課されない。
③その他の有形償却資産(パソコンなど)は償却資産申告しなくてはならないが、申告された償却資産に基づいて市区町村が定める課税標準額が150万円未満の年度は、事業主に償却資産税は賦課されないことになっている。
だから結局、事業主が購入する有形償却資産(パソコンなど)に個別に賦課されるのではなく、市区町村が定める課税標準額が150万円以上の年度のみ、事業主に償却資産税が賦課されるシステムになっているのです。
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