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当該事業年度が確定とは」

よく法人税等の支払で出てくる言葉なのですが

3月末決算の会社を想定した場合。5月末に税務申告をします。
その前提で、この「当該事業年度が確定」する月とは何時なのでしょうか?

A 回答 (4件)

先の方々の回答にあるとおり


「当該事業年度(の決算)が確定する月」は、その事業年度の決算承認等の株主総会があった月です。3月決算であれば、通常は6月(or5月)です。
法人税等については、会社計算規則第93条に「当該事業年度に係る法人税等」を計上すべきことと規定されています。
この「当該事業年度に係る法人税等」は、その決算での字引前当期純損益に対応する金額です。
また3月末時点で納税義務自体は確定していますので、5月に申告納付すべき金額を負債に計上していなければ、負債の過少計上=粉飾決算になります。
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>3月末決算を5月末に申告し納税するその納税した金額はは3月末までの前期の決算にのるのか、それとも4月から始まった次期の決算にのるのでしょうか?



これは貴社の決算書の作成方法によるところが大きいのですが、 普通は期末の決算を締めるまでに税額計算をして、その税額を当期法人税として税美気前利益から控除し、当期利益を計算します。
つまり税金以外のすべての計算を終わった後で、それに基づいて税金計算をして、それを最後にPLにもりこんで最終の決算書になるという事です。
普通の会社ではこれは株主総会の2週間前までには終わっています。

申告書には総会の招集通知は添付しなくても、そこに記載したものと同じ決算書は添付しますよね。これと総会の決算が食い違うというのはありえないし、もしあればそれは申告が間違っていることになります。

いずれにしても税務調査では取締役会の議事録は見せないといけないので、そこに載っているはずの確定決算書と申告書の決算書が違えば、厳しく追及されると思いますよ。
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私も経理や法人税の税務申告を長いことやっていますが、他の回答者と同様、「当該事業年度が確定」という言葉はまったく聞いたことがありません。

もちろん「当該事業年度」も「確定」も税法には出てくる用語ですが、「当該事業年度が確定」という使い方はないと思います。いったいどういうシチュエーションで使っている言葉なのか、なぜそれを知りたいのか、補足願います。
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「当該事業年度が確定」とは普通は言わないと思いますが、しいて言えば「当該事業年度の決算が確定」ということはあるでしょう。



会社法では、事業年度の終了の日から3月以内に定時株主総会を開いて決算の承認か報告をすることになっています。(会社の機関によって報告か承認かが違います)

下がtt壊疽の総会が終わればその事業年度の決算は確定したことになります。

法人税の申告は、法人の確定した決算を基に計算した税額を申告することになっています。これは具体的には上記の総会で承認された決算を基にという意味になります。
ところが会社法では3月以内で、法人税法は2月以内の申告ということで、法人税の方が先に期限がきます。
これは旧商法ではもともと2月以内に総会を開くことになっていたからです。
これが法の改正で3月以内になったときに法人税法も総会の開催のためという理由で3月以内の申告も認めることになりました。
しかし1月申告と納税が遅れた分には利息をつけて納付しなければならなくなったので、実際には2月以内に仮の納税をしてしまい、確定申告は3月以内にするというのが普通になっています。

この回答への補足

何時確定するのかが不明なのです。
3月末決算を5月末に申告し納税するその納税した金額はは
3月末までの前期の決算にのるのか、それとも4月から始まった次期の決算にのるのでしょうか?

補足日時:2011/07/19 23:42
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この回答へのお礼

お礼をいつも書き込もうとしても、残っているか不安なのですが。
法人税申告時に株主総会の議事録の添付は一度もしたことがありません。

お礼日時:2011/07/19 23:40

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