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医療関係に詳しい方に質問です。
7月半ばに母が胆嚢炎で入院したのですが、現在に至るまでに3度手術をしています。

1度目は緊急性の高いものだったらしく、いきなり手術することになり、娘である私に主治医の方から、どのような手術をするのか、どのようなリスクがあるのか、同意していただけるか。という内容の電話がありました。また、母親は手術の同意書にサインもしたそうです。

しかし、1度目の手術で入れたチューブの位置が悪かったらしく、4日後に再度同じ手術をし、違う位置にチューブを入れる穴を開けたそうです。
その際は家族に何の連絡もなく、母も同意書を書かなかったそうです。

3度目の手術では、チューブの先端に着いている針が体内で取れてしまったようで、その針を抜く手術をしたそうです。
その際も2回目の手術同様、親族に何の連絡もなく、母も同意書を書かずにいきなり手術をしたようです。

今回初めて家族が手術を受けたので、このような対応にかなり驚いています。
2度目の手術に至ってはただの医療ミスではないでしょうか?
そもそも手術前に家族に連絡が行かないのは普通のことですか?母は体調が悪すぎて、手術前にどのような手術をするのか詳しいことは聞いてない(もしかしたら覚えてないだけなのかもしれないですが、、、)そうです。

医療関係や法律(?)に詳しい方がいましたら教えて欲しいです。
手術の際には家族に連絡の義務があるのか、ないのか。
また、2度目の手術に関して、これは医療ミスと言えるのか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

医療法による医療事故等について


あなたの質問内容は、専門性高い判断を要することから、(医療法第6条の10第1項)に規定される内容に該当するかは専門の医療法に基ずく医療事故調査制度を利用することです。
医療事故調査制度とは
医療事故調査制度は、平成26年6月18日に成立した、医療法の改正に盛り込まれた制度です。
制度施行は平成27年10月1日です。
医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組みです。
本制度の目的は、医療の安全を確保するために医療事故の再発防止を行うことであり、責任追及を目的としたものではありません。というように、あなたが事故調査センターに調査依頼した結果報告書に当該病院のミスがあれば損害賠償請求するものでなく、あくまでも公平に医療事故がこらないための調査であることです。
しかし、専門弁護士は、損害賠償請求も視野に調査することが可能です。
専門家に相談する前に、医師から説明を求めることです。説明時に録音することも忘れ時にすることです。
医師は、本人または家族からの説明を求めれたときは懇切丁寧に説目をする義務を負うとされています。
質問内容も該当するかと思いますので、都道府県に医療事故調査・支援センターが設置されています。
以下は、あなたが分かればと思い、医療事故蝶さん制度について抜粋しました。「医療事故」の定義の2が参考になればと思います。
また、医療事故制度については、平成27年10月施行されたもので病院等で事故報告が必要と認識しないこともあります。が、本人または家族等からの医療事故調査・支援センターに依頼で事故調査がなされます。医療事故享功制度を理解するためもあなた自身が理解するために専門家に相談することです。
【医療法】第6条の10
 病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。とありますが、当該病院等からの報告等はしません。
そこで、日本弁護士連絡会では、https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publica …に一部抜粋
 医療事故調査制度は概ね以下の流れで実施されます。
① 医療機関の管理者は,患者の死亡事例が発生すると,調査の対象とすべき「医療事故」に該当す
るか否かの判断を行います。
② 「医療事故」に該当すると判断された場合には,遺族へ説明するとともに,医療事故調査・支援セン
ター(以下「センター」といいます。)に報告します。そして,院内で医療事故調査を行い(以下「院
内事故調査」といいます。),その結果を遺族に説明し,センターへ報告します。
  なお,医療機関が「医療事故」としてセンターに報告した場合には,医療機関又は遺族からの依頼
によってセンターが調査を実施することができ(以下「センター調査」といいます。),センターが調査し
た時には,センターは医療機関及び遺族へ調査結果を報告することとなっています。
③ センターは,収集した情報の整理分析を行い,医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行います。
「医療事故」の定義
 医療事故とは「医療に関わる場所で医療の全過程において発生する人身事故一切を包含し,医療
従事者が被害者である場合や廊下で転倒した場合なども含む。」(医療安全対策会議報告書「医療
安全推進総合対策~医療事故を未然に防止するために~」2002年4月17日)と定義される等してき
ましたが,医療事故調査制度の対象となる「医療事故」は,法律によってその定義が限定されています。
 すなわち,「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した①医療に起因し,又は起因すると疑われ
る②死亡又は死産であつて,③当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労
働省令で定めるもの」(医療法第6条の10第1項)と定義されています。
2 「医療に起因し,又は起因することと疑われる」(前記①)
 通知(平成27年5月8日医政発0508第1号)は,「『医療』の範囲に含まれるものとして,手術,処置,
投薬及びそれに準じる医療行為(検査,医療機器の使用,医療上の管理など)が考えられる。」とし,
他方で「施設管理等の『医療』に含まれない単なる管理は制度の対象とならない。」として,具体的
には「施設管理に関連するもの」や「併発症(提供した医療に関連のない,偶発的に生じた疾患)」,
「原病の進行」「自殺(本人の意図による)」,「その他」を挙げています。
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医療関係でも法律に詳しいわけでもありませんが、3度目の手術は紛れもなくそこの病院の医師のミスですよ。


ミスだから同意書書かない時点で、おかしいですよね。
そこのところ、担当の医者と話すすべきことだと思いますよ。誰が聞いてもおかしい話です。
然るべき対応を医療専門弁護士に相談してみて下さい。
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