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質問です

賃貸マンション入居時に

室内に消火器が設置してあったのですが

使用期限が過ぎています。

消火器は、契約者個人が購入し交換しな

ければならないのでしょうか?

また、消防点検なるものも個人で
消防に連絡し、行わなければなりませんか?

設置義務、点検義務は共同の廊下などにしか適用されないのでしょうか?

A 回答 (4件)

専門家です。



共同住宅の消火器は「通路」と決まっています。そうじゃないと少ない数でどこかの部屋の火事を消すことができないあkらです。この消火器は設置義務があり、点検義務もあり、消防に届出もしています。

室内にあるのは、義務ではなく住人が任意で設置していたものでしょう。使用期限が切れているなら、オーナーや不動産屋に相談して捨ててもらってください。

ただ、消火器はリサイクル廃棄が義務になっていて、お金がかかるので、早めに「入居したらあった、なんとしてくれ!」と連絡したほうがよいです。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

契約書のどこにも消火器に関することは記載されていなかったので、不動産業者に問い合わせてみます。

お礼日時:2020/08/05 23:19

入居時でのそうした不備は、大家さんや管理会社の責任になります。


管理会社が介入するタイプの賃貸契約ですと、入居時点でお部屋に何らかの不備があった場合○ヶ月以内に管理会社に連絡してください、などという通知がされていると思います。
一般的な例で言いますと「インターホンの電池が切れている」とか「備え付けのエアコンの排水ホースから水漏れする」とか、そうした不備は管理会社の責任ですので、指定された期間内に連絡すれば管理会社(大家さん)の負担で対応してもらえます。
消火器の使用期限切れについても当然、その範囲内のものだと考えられます。
まずは管理会社に連絡してどのように対応してもらえるのか確認してみましょう。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

まず管理会社に連絡し相談してみます。

お礼日時:2020/08/05 23:21

入居前に室内清掃、クロス、壁紙の張り替え、エアコンのクリーニング、配管の清掃に伴い、消火器の使用期限等もチェックが入ってるはずですが?


見落としかと思われますが、賃貸契約書類に記載されてるはずなので、読んでみて下さいね。
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住居用の賃貸、設置義務のある建物の場合は


設置義務はオーナー側にあります。
設置場所は、室内、共用部という決まりは無く
定められた間隔で設置すればいい。
ですから、設置する義務はあるが
どこに設置するかは借主からは指定できないです。
個人的に設置するのであれば、自己負担になります。

消防点検の義務がある建物なら
半年に1度になります。
もちろん室内も行います。
ただし、賃貸は不在宅もあるので
一定数の戸数、点検があれば、報告書が作成でき消防署に提出できます。

室内にあった消火器が、オーナー側が設置したものなら
期限が切れているのに気が付いていない可能性があります。
前の入居者が置いて行ったものとも考えられるので
確認されたらいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

前の住居者さまが忘れた可能性もありますね。

オーナーに確認してみます。

お礼日時:2020/08/05 22:45

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