
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に飲食費は経費として認められても程度問題となります。
休憩時間の飲食は業務時間外となるため、それを経費と認めることはありません。
ただし、労働者の休憩時に経営者が負担する飲食費に関しては経営上必要な費用と考えて経費として計上できます。
自営業者で自分が食事した場合の飲食費は経費として計上することは出来ません。
接待や従業員への慰安等の場合は経費として計上できます。
また、出張での移動時に食事を摂る場合は経費で賄えますが、仕事のあとの1杯はダメです。
名目を換えて申告すれば通ることもありますが、倫理的には正しくないです。
会計士や税務署は休憩するために喫茶店に入った精算を経費で認めません。
あくまでも業務上必要かとなりますので・・。
回答ありがとうございます。
> 休憩時間の飲食は業務時間外となる
ここだけ納得できません。
ユニフォームなどの装備を着ている状態は「待機」であり、業務と無関係ではないと思います。
>会計士や税務署は休憩するために喫茶店に入った精算を経費で認めません。
あくまでも業務上必要かとなりますので・・。
会計士や税務署が認めないのであれば、なにを言っても仕方ないですね。
ただ「業務上必要か」といえば、必要です。
身体が資本の仕事ですから。機械をメンテナンスするのと同様、身体のメンテナンスは必要です。
もちろんオフィスワークでも健康は大切ですが、ブルーワーカーと同列に論じることは出来ないと思います。
No.3
- 回答日時:
グレーゾーンだとは思いますが、出先での業務中の休憩費は福利厚生として経費で落とせない事も無いです。
飲み物なども同様の扱い。
通常の生活で消費するような飲食は経費になりませんが、業務を行う事によって余分に消費するような部分は経費になります。線引きがかなりあいまいですけど。
回答ありがとうございます。
> 業務を行う事によって余分に消費するような部分は経費になります。線引きがかなりあいまいですけど。
ですよね。
ですから質問して確認してみました。
No.2
- 回答日時:
>工事現場の職人や引っ越し業者が夏日に作業する場合、ドリンク代は経費に…
根拠・典拠は?
上司が部下に、あるいは出入りの別業者などに飲み物を出した場合は、自分が飲んだ分も含めて経費になります。
しかし、自分1人で飲んでも経費にはなりません。
家にいても暑ければ冷たいお茶ぐらい飲むのは当たり前で、業務に限って必用とは言えないからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>(というか、いままで確定申告で問題に…
確定申告の際に、内容を事細かにチェックしてもらってから提出しましたか。
そんなことは誰もしていないはずです。
確定申告書はもちろん収支内訳書にも
・ドリンク代 120円
なんで書いてあるわけでもないですし、税務署が把握していないだけです。
もし、他の部分で不信な点が浮かび出てきて税務調査に来られたら、根掘り葉掘り調べ上げられることになります。
>喫茶店などに入った場合、そこでの会計は経費になるの…
自分 1人で入るのなら経費でありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
回答ありがとうございます。
> 家にいても暑ければ冷たいお茶ぐらい飲むのは当たり前で、業務に限って必用とは言えないからです。
ブルーワーカーの場合は必要だと思います。
体を酷使して業務を遂行しているのですから。
流した汗(水分)は補給しなければなりません。
飲食ではありませんが、スポーツ選手の場合はマッサージ代も経費で落とせた筈です。
しかし「誰だって疲れればマッサージくらい行くよね」というオフィスワーカーの倫理に当てはめれば、NGになります。
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