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Aさんは、日本の法律上、製造・輸入・販売が禁止されている食品Aを独自の仕入れ先から購入し、食品Aを定期的に購入する多数の顧客に販売した。この場合、Aさんが食品Aによって得た金銭は、所得税法上、課税の対象でないのはなぜですか?

質問者からの補足コメント

  • Aさんは店舗を持たないが、インターネットや対面等で販売しています。

      補足日時:2020/08/07 13:42

A 回答 (2件)

課税対象です。

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税務当局に把握されれば 課税対象です。


世の中には バレないことをよいことに税務申告しない人も少なからずいます
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