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統合失調症と強迫性障害です
生保受けてます
障害者加算ってどういう条件を満たせば出して貰えるんですか?

質問者からの補足コメント

  • 無職の生保のおっさんも障害者加算あったような…

      補足日時:2020/08/10 15:18
  • https://www.smilenavigator.jp/life/recover/rec01 …


    >精神障がい者も身体障害者や知的障害者と同じように、精神障がい者保健福祉手帳(以下、手帳)の交付を受けられるようになりました

    ググったらこんなのが出てきました

      補足日時:2020/08/10 21:43

A 回答 (3件)

例手足、両足が無くて生きていくのに器具が必要とか


自力でトイレに入れないとか
透析をしないと死ぬとか、
妊婦さんで手厚い治療が必要状態とか
トイレでお尻がふけない、ごはんが作れない位重症な人とかも
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無職の生保のおっさんも障害者加算あったような…



=本物はゴロゴロいますよ
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生活保護法による保護の基準という厚生労働省告示で定められてます。


身体障害者手帳の1級・2級の人か、障害基礎年金1級・2級の人が、障害者加算の対象です。

なので、身体障害者以外の精神障害者等の場合(発達障害者を含む)は、精神障害者保健福祉手帳(知的障害者は療育手帳)を持っているだけでは、障害者加算の対象にはならないです。
障害基礎年金を受けるように指導されて、受給が決まるまでの間の特例として、精神障害者保健福祉手帳の1級か2級(知的障害者のときは最重度か重度)のときに限って、障害者加算が付きます。
特例の根拠になっているのは、「精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について」と「生活保護法による保護における障害者加算等の認定について」という厚生労働省通達です。

障害の初診日を証明できなかったり、年金の保険料を一定期間以上納めていないときには、どう頑張っても、絶対に障害基礎年金を受けられません(障害基礎年金が却下されます)。
却下されてしまうと、原則、身体障害者手帳の1級か2級でないと障害者加算は付きません。

ちゃんと根拠があるので、しっかりしたことをおぼえておかないとだめだと思います。
いい加減過ぎる回答が多すぎますからね。
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございます
参考になりました(о´∀`о)

お礼日時:2020/08/12 18:13

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