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会社を、当初は解雇という話で話が進んでいましたが、その後、合意退職と言う形になりました。これは会社側が最後の温情をかけてくれたと考えてよいのでしょうか?またはその逆でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 懲戒解雇の類になります

      補足日時:2020/08/16 09:38

A 回答 (7件)

自分から退職をした事にするならと言う流れ


事件にもしないと
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懲戒解雇とは、早い話が貴方に何かしら問題があり、「首」と言うことですね。


合意退職とは、会社と貴方との合意により今後の労働契約を解約することです。
ですので、会社側が貴方に対して温情をかけてくれたと考えてもよいと思いますよ。

余談ですが、貴方が次の就職先で面接を行ったとします。
会社によっては、前の会社に連絡し辞めた理由を聞くところもあります。
その時に「懲戒解雇」と報告されたら、貴方の再就職は難しくなります。
尚、合意退職と言えども離職票は、「自己都合による退職」になると思われます。
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解雇には「普通解雇」「諭旨解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」がありますが


質問の趣旨からすると「普通解雇」ですね。(もし懲戒解雇や諭旨解雇が普通解雇になったのなら会社が温情をかけてくれたと言えるでしょう)

「普通解雇」の場合は会社の温情というより、会社の事情でしょう。
「普通解雇」した当初は良くても、会社は後から「不当解雇」として訴えられる可能性がありますが「合意退職」なら
合意で退職するわけですから、その心配がありません。また「普通解雇」ですと解雇予告を労働基準法で定めた期間よりも短い日数で出した場合
解雇予告手当を支払う必要がありますが、「合意退職」ならそれが不要となります。

退職する側のメリットとしては「普通解雇」の場合、周りから「能力がなかった」とか「勤務態度がわるかった」のかなと
勘ぐられる可能性があるのに対し、「合意退職」ならそういう心配はないかもしれません。

会社と退職する側のメリット・デメリットを比べると、会社のメリットが大きいような気がします。
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>これは会社側が最後の温情をかけてくれたと考えてよいのでしょうか?



違うと思います。
従業員を解雇したら会社のイメージが悪くなるのを回避しようとしただけだと思います。
次の勤務先が決まっているのでしたら、会社都合(解雇)にしたら失業手当?がすぐに貰えると思いますが、
自己都合(合意退職)にしたら3ヶ月くらい後になると思います。
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解雇にも、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の三種類があります。


どの解雇のことでしょうか?
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不当解雇で訴えられないための手でしょう。

本当に合意なら問題ありません。温情とかなら退職金出るんじゃないでしょうか。
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辞める人には興味無い・・って事です・・




解雇を恨み 会社に火でも点けられたら迷惑だしね
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