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妻の年収計算についてです
上手く説明できませんので、箇条書きにて質問させていただきます。
1、毎年100万以下に調整しながら働いてもらってます

2、法律の改正? 詳しくはわからないそうですが今年から年2回ボーナスが支給されることになりました

3、既に夏のボーナスとして約5万支給されております

4、冬も大体同額が支給されると考えてほしい、と言われたそうです

以上を踏まえて質問なのですが、

ボーナスを含めて年収106万円を越えた場合、社会保険加入の対象になるのでしょうか?
パート先の会社の方もよくわからないそうです。

よろしくお願いします

A 回答 (1件)

こんにちは。



 社会保険に加入できるのは、下記のサイトの(1)~(5)の全てを満たしている方です。
 収入については、1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上となっており、この賃金には賞与は含まれません。

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>ボーナスを含めて年収106万円を越えた場合、社会保険加入の対象になるのでしょうか?

 1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上ある場合は加入の要件(他にも要件があります。)を満たしますが、ボーナスは賃金には含めません。
 ですから、「毎年100万以下に調整しながら働いてもらってます」が続くようでしたら、加入の対象にならないと思われます。

https://www.mhlw.go.jp/content/20181214180209.pdf
「パートの社会保険加入対象年収について」の回答画像1
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます!

お礼日時:2020/08/18 04:36

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