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法定調書合計表の書き方について教えてください。

「3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」において、たとえば当社が昨年1年間で

弁護士報酬A  10万円
弁理士報酬B  10万円(特許業務法人)
司法書士報酬C  4万円

と支払ったとします。弁理士Bについては、法人であるために源泉徴収を行いませんでした。

この場合、支払調書の作成はAとBのみで良いでしょうか?

また、合計表の支払金額A欄には上記A~C全ての合計額が入るのでしょうか、それとも支払調書を提出するA,Bの合計額でしょうか?

いろいろとサイトを見てみたのですが、よく分かりませんでした。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

このケースですと、


支払調書の作成はAとBのみでよいと思います。
Cは支払金額が5万円以下ですので提出不要のはずです。

合計表の支払金額A欄にはA~Cの合計額が入ります。
源泉所得税の納付書控と一致していなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

> 源泉所得税の納付書控と一致していなければなりません。

そういうことなのですね。覚えておきます。
本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/25 10:24

支払調書の提出範囲については、下記HPを参照下さい。


個人以外の者に支払われる報酬等で源泉徴収の対象とならないものも支払調書を提出する必要があります。

依って、質問の場合は、A、Bが提出の対象となります。Cはその年の同一人に支払った金額が4万円ですので対象外です。

参考URL:http://www.rakucyaku.com/Topics/N02/N020300
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